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ご逝去後の手続き ここに気をつけよう!

財産/法律

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大切な方がご逝去されたあと、残された方は様々な手続きをしなければなりません。
弊社でもお客様と死後事務委任契約を結んで、ご逝去された方の手続きのお手伝いを行っております。

そんな中、これまで弊社で経験した「死後事務で困ったこと」をご紹介しましょう。

 

事例①:予想外の場所に荷物が残っている

例:ご逝去されたお客様のお部屋を全て片付けた後に、トランクルームも借りられていたことが判明して、そちらの撤去について業者の手配と費用が予想以上にかかった。

生前、ご自身がどこに何を置いているか、または死後事務を行う方はご本人が自宅・自室以外に物を置いているところはないかを確認しましょう。
特に貸金庫は、相続人全員で貸金庫に行かなければ中身を見ることができない場合があります(銀行によって異なります)
荷物の撤去費用は、部屋の広さよりも物の多さによって金額が大きく変わります。
部屋に荷物が少なくても、トランクルームいっぱいに荷物があって、費用が大きく変わったということも出てきますので、ご自身がどこに何を置いているかをエンディングノートなどに残しておきましょう。

事例②:住所地特例

住所地特例とは、入居によって現在の住所から別市区町村へ移った場合でも、元の居住地の市区町村で保険者となる制度です。
介護施設が多くある市区町村の財政負担を軽減する目的で制定されました。

例:自宅のあるA市から入居先のB市に移住して住所地特例を利用した

この場合、保険者はA市になりますので、B市でご逝去されて保険証、介護保険証の返却が必要になった場合は、ご逝去されたB市ではなく、保険者であるA市へ返却しなければなりません。

住所地特例が採用されている施設は全てではありませんので、ご入居した施設で住所地特例を利用しているかどうかを前もって知っておく必要があります。

事例③:死亡届への印鑑

ご親族が死亡届出人になる際に、ご親族がご自身の印鑑をお持ちでなかったため、その場で新たに印鑑を購入して死亡届に押印を行いました。
死亡届出人となる方は、死亡届を記載する際はご印鑑を必ず準備しましょう。
死亡届が提出されていないと、その後のお葬儀から始まる一連のスケジュールに影響が出ます。

死亡届提出に必要な物
・死亡診断書、もしくは死体検案書
・届出をする方の印鑑(実印じゃなくとも大丈夫です)

事例④:骨壺の大きさが違う

意外と知られていませんが、関東と関西では骨壺の大きさが異なります。

関東:7~8寸(約21cm~24cm)
関西:3~5寸(約9cm~15cm)

これは火葬後の収骨の仕方に違いがあり、
関東では全てのお骨を骨壺に入れる。
関西では一部のお骨を骨壺に入れ、残ったお骨はそのままお墓に埋葬されたり、本山に納骨されたりします。

この違いによって、亡くなった場所と埋葬する場所が違う場合に、

お墓に骨壺が入りらない

ということが起きてしまうことがあります。

例えば、関西にお墓がある方が関東でお亡くなりになると、火葬は関東で行いますので大きな骨壺を使用します。
それを関西でお墓に入れようとしますと、まったく入りません。
9cmと21cmではまるで違います。
確認しておかないと、納骨のために石材店を呼んでお墓を開けたが、入らなくて一旦また閉じて後日再度・・・と、日数も費用も余分にかかってしまいます。

まとめ

こちらに上げた以外でも、お亡くなりになって手続きが止まってしまう要因は多々あります。
これを防ぐためには、前もってエンディングノートなどを使って、

  • 自分のお墓のこと
  • 今、住んでいる施設の入居状況
  • 誰がどんな手続きをやるのか

 

等を記しておくことも、非常に大事な終活の一つとなります。

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