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死後事務委任契約とは|おひとりさまにおすすめ?手続きの流れや費用を解説

財産/法律

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死後事務委任契約は、ひとりで余生を過ごす人や身内が近所に住んでいない人などが、自分が亡くなった後に行わなければならない手続きを第三者に委任する契約です。死後事務委任契約を結ぶことで、さまざまなメリットがあります。

死後事務委任契約を締結するうえで大切なのは、死後事務委任契約でできること・できないことの区別をしっかりと理解しておくことです。この記事では、死後事務委任契約でできること・できないことについて詳しく解説したうえで、メリット・デメリットや検討すべき人の特徴、手続きの流れや費用を解説します。

目次

死後事務委任契約とは|依頼できること・できないこと

死後事務委任契約は、死後に行わなければならない事務や整理を生前に第三者に依頼する契約です。

人が亡くなったときには、関係者への連絡や葬儀の主宰、役所に対する行政手続き、病院代や施設費用などの支払い、公共料金やカード会社などの各種契約の解約、自家用車の名義変更や廃車など、煩雑な事務手続きが多数あります。

また、葬儀の後には納骨や自宅の片付けなども必要です。これらを一括りにして、死後事務と呼んでいます。

おひとりさまの場合、これらの手続きを誰かに依頼しておくと安心して老後の生活を過ごせます。終活の1つの項目として、死後事務委任契約を考えるケースは多くあり、頼るべき親族がいない人や親族に頼りたくない人にとって、有効な手段といえるでしょう。

ここからは、死後事務委任契約で依頼できること・できないことを解説します。

 

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約で委任者(依頼する人)が受任者(依頼を受ける人)に依頼できる手続きは主に以下の8種類です。

  • 遺体の引き取り
  • 葬儀や納骨・永代供養などの手続き
  • 親族や知人への連絡
  • 家賃や介護費用・医療費などの精算
  • 行政の手続き
  • 部屋などの清掃や家財の処分
  • Webサービスやデジタルデータの解約・処分
  • ペットの引き継ぎ先の指定

ひとつずつ解説します。

遺体の引き取り

死後事務委任契約では、遺体の引き取りを受任者に依頼できます。一般的に、遺体を引き取って葬儀の準備を進めるのは親族の役目です。しかし、親族と疎遠な方の場合、親族が見つからなかったり、遺体の引き取りを拒否されたりするケースがあります。

総務省の調査によると、2018年4月1日から2021年10月31日の間で10万人以上が「引取者のない死亡人」として報告されています。遺体の引き取り先が見つからない場合は無縁仏となり、自治体が遺体を引き取って火葬を行います。火葬後は納骨堂などで合葬されるのが一般的な流れです

また、遺体の引取人がいない場合、賃貸物件の貸主や管理会社などの関係者にかかる負担は非常に大きく、高齢者の孤独死や無縁仏は社会問題化しています。死後事務委任契約なら、受任者を遺体の引取人として指定しておけるので、無縁仏となって周囲に迷惑をかける心配はありません。

出典:総務省|遺留金等に関する実態調査結果報告書

葬儀や納骨・永代供養などの手続き

葬儀場を手配し、火葬許可申請書の提出を行います。そのほか、納骨や永代供養などの葬礼に関する取り決めなど、葬儀関連について細かく指定することが可能です。

親族や知人への連絡

亡くなったことを親族や知人に連絡します。SNSなどでの告知を依頼することも可能です。

家賃や介護費用・医療費などの精算

亡くなるまでに発生した諸費用の精算を行い、家族や親族に請求や滞納の連絡が行くことのないよう手配します。

民法899条では「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」と定められており、家賃や介護費用、医療費などの支払い義務(債務)も、相続人(親族)が相続します。

この支払い義務がきっかけとなり、相続人の間でトラブルが生じる可能性は否定できません。トラブルを避けるためにも、支払先や支払額を整理したうえで、死後事務委任契約を締結し、受任者に精算を依頼しておきましょう。

出典:e-GOV|民法

行政の手続き

死後事務委任契約は行政上の手続きも受任者に依頼できます。たとえば、健康保険・年金の資格喪失届など、死後にはたくさんの行政上の手続きを行わなければなりません。あらかじめ死後事務委任契約で受任者に依頼しておくことで、そういった行政上の死後手続きをスムーズに進められます。

部屋などの清掃や家財の処分

居住していた部屋や施設の清掃を行ったり、家財の処分や売却などの手配を行ったりして、亡くなった後の遺品整理をします。

ただし、家具や家電など一部の財産は資産価値が高く、相続の対象になります。死後事務委任契約で遺品整理を頼まれた受任者が相続人の断りなく処分してしまうとトラブルが発生してしまいます。死後事務委任契約で遺品整理を委任する場合、どこまで処分するかについても契約締結時に決めておきましょう。

Webサービスの解約やデジタルデータの処分

見落とされがちなWebサービスの解約やデジタルデータの処分といった手続きも死後事務委任契約で依頼できます。こうしたWebサービスの解約やデジタルデータの処分は複雑なものも多く、特にデジタル関係に不慣れな親族にこうした手続きをお願いすると、トラブルになりかねません。

たとえば、有料のWebサービスの解約手続きが滞ると、利用料を延々と請求され続けてしまいます。また、秘密にしておきたかったデータを処分しきれずにほかの親族に発見されてしまったり、ネット銀行や証券口座、QRコード決済の残高を見落としてしまったりするリスクもあります

死後事務委任契約でデジタル関係の解約手続きを依頼しておくことで、上記のような問題を避けられます。依頼する際は、死後事務委任契約の受任者が解約手続きやデータの削除をスムーズに進められるように、アカウントIDやパスワードといった解約に必要な情報を漏れなく伝えておくようにしましょう。

また、Facebookのように、委任状や葬式のしおりなどの提出を求められるWebサービスもあります。死後事務委任契約を締結する前に、Webサービスごとの解約方法を必ず確認しておきましょう。

参考までに、Facebook、Apple、PayPayらの故人のアカウントの解約や相続の方法が記載されたページをリンクしておきます。

Facebookについてはこちら
Appleのサービスについてはこちら
PayPayについてはこちら

ペットの引き継ぎ先の指定

ペットを飼っている場合、死後に残されたペットの引き継ぎ先を決めておく必要があります。死後事務委任契約はペットの引き継ぎ先を指定できるので、次の飼い主になって欲しい方や団体へ事前に相談し、了承を得たうえで受任者に依頼しておきましょう。

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死後事務委任契約で依頼できないこと

ここからは、死後事務委任契約で受任者に依頼できないことについて個別に解説していきます。

財産に関する手続き

財産に関する手続き(相続手続き)は死後事務委任契約では依頼できません。

相続分や相続人の指定といった、財産に関する希望を実現させたい場合は「遺言書」を残します。法定相続人はこの遺言書に基づいて相続手続きを行います。

遺言書がない場合でも、財産は法定相続人らが遺産分割協議の決定に基づいて相続手続きを行います。財産に関する手続きは基本的には財産を相続することになった相続人が行うことなので、死後事務委任契約では依頼できません。

なお、ここでいうところの財産には、被相続人名義の銀行口座や不動産も含まれます。よって、銀行口座の解約手続き(預金の払い戻し)や不動産の売却手続きも死後事務として依頼できません。

生前に発生する手続きは任せられない

死後事務委任契約で依頼できるのは、死後に発生する手続きに限られます。たとえば、生前の見守りや生活の補助、介護、財産管理は死後事務委任契約で依頼できません。

生前の財産管理や、生活環境を整えるための事務手続き(身上監護)を依頼したい場合は、任意後見制度の利用を検討するのが良いでしょう。

死後事務委任契約と遺言執行者・任意後見制度の違い

死後事務委任契約における受任者と、遺言執行者や任意後見人は似て非なるものです。ここからは死後事務委任契約の受任者と遺言執行者、任意後見人の違いについて解説します。

遺言執行との違い

死後事務委任契約と同様、亡くなった人のために行うものとして、遺言執行がありますが、決定的に違う点があります。

遺言とは、財産の承継についての希望です。遺言執行は本人の意思に従った財産の承継を行います。そのため、財産の承継以外の手続きは行えません。

一方で死後事務委任契約は、飼っているペットの引き継ぎ先や、葬儀・埋葬の方法など、財産の承継以外のことを依頼できます。

遺言執行と死後事務契約は、それぞれ可能なことと不可能なことがあります。死後のことをしっかりしておきたい場合は、公正証書で遺言を作成し、死後事務委任契約を結んでおくと確実です。

任意後見契約との違い

任意後見契約は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちに身上監護や財産管理などを信頼できる人に依頼するための制度です。契約を締結した時点では効力は発生しませんが、判断能力に不安が生じた段階で任意後見監督人選任の申立を行うことで、任意後見契約の効力が発生します。

また、任意後見契約は委任契約の一種で、契約を結ぶためには公正証書を作成しなければなりません。

一般的な財産管理委任に関する契約と同様、任意後見契約は生前に効力のあるもので、当事者の一方が死亡すると契約も終了します。そのため、任意後見契約では葬儀や埋葬など死後の事務は委任できません死後の事務について依頼したい場合は、死後事務委任契約を締結する必要があります

任意後見制度が気になりますか?以下の記事で詳細を解説するのでぜひご覧ください。

 

死後事務委任契約のメリット・デメリット

死後事務委任契約にはメリットとデメリットが存在します。ここで、メリットとデメリットについて紹介します。

メリット

死後事務委任契約には、生前に自分の死後のことに関して希望を伝えられるというメリットがあります。

また、家族や親族がいる場合でも、余計な負担や迷惑をかけずにすむため有効です。おひとりさまで頼る家族や親族がいない場合は、死後事務委任契約で手続きなどを信頼できる相手に依頼しておくと、安心して老後を過ごせます

デメリット

死後事務委任契約は、自分で手続きを進めていくのは大変です。また、死後事務委任契約は専門性の高い項目が多いため、基本的に専門家に依頼して契約を進めていきます。その際、費用が発生する点はデメリットといえます。

 

死後事務委任契約を検討すべき人の特徴とは

死後事務委任契約を検討すべき人には、どのような特徴があるのでしょうか。ここで、検討すべき人の特徴を紹介します。

家族、親族に負担をかけたくない人

家族や親族が遠方にいるなど、負担をかけたくない場合には、死後事務委任契約を検討してみる価値があります。

家族、親族も高齢である人

頼れる家族や親族がいても、全員が高齢で死後の手続きを任せるのが不安な場合、死後事務委任契約を締結すると安心です。

相続人以外の親族に依頼したい人

相続人以外の親族に死後事務を依頼したい人には、死後事務委任契約が有効です。

一般的には相続人(親族)が死後事務を担います。とはいえ、相続人が遠方にいるなどの理由で死後事務が任せられない場合、相続人と疎遠で死後事務を任せるのに抵抗がある場合、相続人以外の仲の良い親族に死後事務を任せたい場合など、人には様々な事情があります。

このような場合は、死後事務委任契約を結んで、相続人以外の親族にあなたの死後事務を託すことができます。

おひとりさま

おひとりさまの場合、葬儀や納骨・その後の財産処分などが決められていないと、周囲の人・施設などに迷惑がかかる可能性があります。死後事務委任契約を締結しておけば周囲の負担を軽減できます。

火葬以外を希望する人(散骨・樹木葬など)

散骨や樹木葬など、火葬以外を希望する場合、家族や相続人が本人の遺志を反映してくれるとは限りません。死後に自分の意向どおりに散骨や樹木葬などを行ってもらうためには、死後事務委任契約を締結しておくと安心です。

内縁関係のパートナーがいる人

内縁関係など、法律に基づいた結婚をしていない場合、そのパートナーは法定相続人にはなれません。死後事務委任契約を締結していない状態では、相続人でないと死後の事務を行うことができないため、お互いに死後事務委任契約を結ぶなどの工夫が必要です。

弁護士や司法書士じゃなくてもいい?死後事務委任契約を締結できる相手

死後事務委任契約の受任者には、特別な地位や条件、資格は要求されません。ただし、契約などの法律行為ができない人(認知症の高齢者など)は受任者になれません。

一般的に、死後事務委任契約の受任者候補として挙げられるのが、相続人以外の親族・友人・内縁関係にある人・知人・事業者(行政書士、司法書士、弁護士など)です

相続人との死後事務委任契約締結もできないわけではありません。ただ死後事務は基本的に亡くなった方の親や子など血縁関係が近い方が行い、相続人もそうした血縁関係の近い方から選ばれます。そのため、相続人と死後事務委任契約を結ぶ必要性があまりなく、ケースとしては少ないです。

死後事務の内容によっては、経験豊富な事業者を受任者に選ぶ方が良い場合もあります。まかせたい死後事務の性質や難易度を踏まえて、依頼する相手をしっかりと検討しましょう。

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死後事務委任契約の手続きの流れを紹介

ここからは、死後事務委任契約を行政書士や司法書士、弁護士などの事業者と締結する際の手続きの流れを順番に解説します。

1.委任内容を決め見積もりを確認する

はじめに、委託先となる事業者に相談して、依頼する死後事務の内容を決定します。内容に過不足のない死後事務委任契約を結ぶためには「死後事務委任契約で実現したいこと」を明確にする必要があります。

死後事務委任契約でできることの範囲内で委任内容を検討し、できないことは遺言など他の方法も合わせて検討しましょう。

委任内容が定まっていない場合は、事業者に相談しながら決定していくのが良いでしょう。その場合も、手続きの希望を可能な限り詳細に伝えることがポイントです。あなたの意図をきちんと反映した契約内容で、正確な見積もりを作るためです。事業者としっかり打合せましょう。

2.手続きに必要なものを揃える

死後事務について委任する内容が決まったら、それらを記載した契約書を作成する必要があります。また事業者に依頼する際は、公正証書にするのが一般的です。

公正証書化する際には次のいずれかが必要になります。

  • 実印+印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 認印+顔写真付きのマイナンバーカード
  • 認印+自動車運転免許証
  • 認印+顔写真付きの住民基本台帳カード

上記の必要書類をあらかじめ準備しておくことで、公正証書化手続きがよりスムーズに進みます。

3.契約書を作成し公正証書にする

必要書類などが揃ったら、死後事務委任契約書を作成し、公証役場で公正証書化します。公正証書化しなくても契約は有効ですが、契約の信頼性の担保に重きをおくなら公正証書化は不可欠です。

また、公正証書化しておけば、たとえ契約書を紛失したとしても公証役場で再発行することができるというメリットもあります。

契約締結にあたっては、内容決定や契約書作成などの全てを事業者に任せきりにしてはいけません。預託金を支払ったことや、報酬が明確に記載されているかといった重要な部分を自分の目で確認しながら契約手続きを進めてください。

依頼する葬儀社の名前や、死後に解約してほしいデジタルサービスの名称といった死後事務の履行に欠かせない具体的な情報がしっかりと契約書に盛り込まれていることも忘れずに確認しましょう。

死後事務委任契約に必要な費用・預託金などの相場感

死後事務委任契約にかかる費用は、誰にどこまで頼むかで変わります。おおよその相場感は下記の通りです。

死後事務委任契約書の作成料(目安30万円)

契約書は、委任者の意向を反映したものを作成しなければなりません。専門家に作成を依頼すれば、意向に沿った契約書を作成できます。専門家に依頼する場合、目安として30万円前後かかります。

死後事務委任の報酬(目安50~100万円)

死後に葬儀や納骨・永代供養などの手続きを委任する際の費用です。死後事務には多くの選択肢があり、どの事務や手続きを依頼するかによって費用が変わります。費用の目安は50万円~100万円程です。

公証役場の手数料(1万1,000円)

死後事務委任契約書を公証役場で作成した場合、公証人に対し手数料として1万1,000円支払います。

預託金(金額はケースバイケース)

預託金とは、死後事務を行う際に発生する費用の概算を生前に見積もっておいて、受任者に対してあらかじめ預けておくお金のことをいいます。預託金があれば、亡くなった際にすぐ必要になる費用を受任者が肩代わりする必要がないため、契約内容をスムーズに実行させることが可能です。

葬儀費用や納骨費用、遺品の整理や医療費・介護費の支払いなど、依頼する死後事務や内容によって預託金の目安も変わります。

死後事務委任契約を締結する際の注意点

ここからは、死後事務委任契約を締結する際に気を付けたいポイントについて順番に解説します。

契約内容の有効性を確認する

民法653条で委任の終了事由は次のように定められています。

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

出典:e-GOV|民法

上記は、委任契約は委任者の死亡によって終了することを意味しています。死後事務委任契約も「委任契約」ですから、「委任者の死亡によって死後事務委任契約は終了しない」旨を特約で定めておかないと、有効になりません。ややこしいですね。

事前に親族に通知する

死後事務をスムーズに履行させるためには、死後事務委任契約の締結を親族へ伝えておくことが重要です。死後事務委任契約は委任者と受任者の二者間で締結する契約なので、委任者が知らせない限り、親族が契約の存在を知ることはありません。

死後事務委任契約を知らない親族からすれば、委任者の死亡後に、死後事務委任契約の受任者が突然現れるので不審に感じます。さらに、委任者が指定した死後事務の進め方が親族の意向と違っていた場合には、死後事務の進行に支障が出る恐れもあります。

親族の了解がなくても死後事務委任契約自体は有効ですが、委任者の望み通りの死後事務を支障なく進めるためにも、事前に親族へ伝えておくことが望ましいです。

意思能力があるうちに契約する

委任者の意思能力がある内に死後事務委任契約を結ぶ必要があります。たとえば、委任者が認知症の場合は死後事務委任契約を結ぶことは原則としてできません。死後事務委任契約に限らず、当事者が認知症のように意思能力を有しない状態での法律行為(契約)は無効と民法3条の2で定められているからです。

委任者が認知症だと、保証会社や専門家に受任者を依頼しても断られます。死後事務委任契約を結びたいという考えがあるなら、早めの検討・行動が重要です。

出典:e-GOV|民法

契約で定めた金額以上の支払いはできない

死後事務の履行に必要な金銭や、受任者への報酬は預託金・遺産・保険金のいずれかで精算されます。保証会社や専門家に依頼する場合は預託金での精算が主流です。

受任者は、死後事務の履行において、契約に定められた以上の金額を拠出することはできません。つまり、契約に定めた金額次第では必要な死後事務を履行できないかもしれないということです。

これを防ぐためには、実現したい死後事務を漏れなくリストアップし、それぞれにかかる金額を厳密に見積もったうえで金額を定める必要があります

まとめ 死後事務委任契約なら自分の死後の希望を実現できる

葬儀や納骨・永代供養の方法や遺品の整理など、自分の死後に生前の意向を反映してもらえるかどうか、不安になることもあるでしょう。そこで、信頼する方や専門家と死後事務委任契約を締結すると、自分の死後を託すことができ、安心して老後を過ごせます。

一般社団法人全国シルバーライフ保証協会では、入居や入院の際の身元保証に加え、財産管理や任意後見のサポート、通夜やお葬式などのエンディングサポートなど、高齢者生活の支援を提供しています。

また亡くなった後のサポートにも対応しており、ーダーメイド型死後事務委任契約「カナエル」をご提供しています。老後の生活をより明るく楽しいものにするためにも、死後事務委任契約の締結をぜひご検討ください。ご不明点などございましたらお気軽にご相談ください。

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お客様の声:不安事が解決でき、今の生活をさらに楽しく感じています

福島県 H様(80代女性)

妹が近くに住んでいて色々と世話をしてもらっていますが、妹も自分と同じく年を重ねていきますので自分が亡くなった時のお葬式のやり取りなどをお願いするのは大変だと考え、代行していただける方がいないかと困っていました。

東京シルバーライフ協会に相談したところ「カナエル」をご提案いただきました。

「カナエル」では自分の希望する葬儀の方法などを事前に打合せて契約を結びます。亡くなった際にはすぐに自分の大事な人の連絡先にもご連絡いただけるとのことで、親身に大事な人との最後のお別れの支援をしてくれるところが魅力だと感じました。

夜間でもご対応していただけると聞き、頼もしさも感じています。カナエルの契約を通して自分の最期についてあらかじめ対応を考えたことによって、不安事が解決でき、今の生活をさらに楽しく感じています。

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水久保 博正行政書士|ベストファーム行政書士法人 社員行政書士

水久保 博正行政書士|ベストファーム行政書士法人 社員行政書士

法律事務所勤務を経て、2015年ベストファーム入社、相続・遺言の面談を担当し、現在は、東京シルバーライフ協会の身元引受契約者の生前・死後の委任契約と任意後見契約公正証書、遺言公正証書の作成支援を担当。

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