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「妻に自宅を」。遺言があっても、優先されないケースとは?

財産/法律

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遺産をめぐる相続人同士の争いを避けるためには、遺言をすることが重要だと言われています。

しかし、2019年7月に改正された民法(相続法)によって、遺言が優先しないケースが想定されるようになったと聞きました。それは一体、どのような場合でしょうか?

相続が起きたとき、被相続人(亡くなった人)の財産は、法定相続人(相続を受ける人)の間で分けられます。
このとき、遺言があれば、遺言(亡くなった方の意思)の内容が優先されます。
遺言がなければ遺産分割協議(相続人たちの総意)の内容に従って遺産を分割します。
遺産の中に自宅などの不動産がある場合は、「相続登記」(被相続人から相続人へ所有権の名義を変更すること)などを行います。

改正民法では、この相続登記の順番によっては、遺言が優先しないケースが出てくるようになりました。

一般的に相続登記は、遺言や遺産分割協議の内容に従って登記されます。
その一方で、民法に定められた相続分については、各相続人が単独で登記申請をすることが認められています。これはどういうことかと言うと、各相続人は、法定相続分においては、遺言や遺産分割協議の内容を無視して相続登記をすることができるということです。

こうした場合、どのような問題が起こるのでしょうか?

例えば、子供のいない夫婦で夫が亡くなり妻と夫の兄が相続人となる場合で、妻より先に夫の兄が法定相続分に応じて自宅の4分の1の持ち分を相続登記したとします。
すると、自宅の4分の1が夫の兄の名義となります。
この持ち分を夫の兄は自由に売却したり、担保にしてお金を借りたりすることができるようになります。
この場合、たとえ亡夫が「妻に自宅を相続させる」と遺言していたとしても相続登記が優先されますので、妻は名義上、見知らぬ第三者と自宅を共有している状態になってしまいます。

これが改正前なら、遺言は法定相続に優先するという「遺言優先」のルールに従って、妻が争えば、第三者が譲り受けた持ち分を取り戻すことができました。
しかし改正民法では、「法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に権利取得を主張できない」とされていますので、登記が優先し、共有となる恐れがあります。

つまり、「自宅を全て相続させる」と指定された相続人は、他の相続人よりも先に自宅の全部を相続する旨の登記をしなければならないということです。
その場合でも、他の相続人から遺留分として法定相続分の半分を請求される可能性がありますが、金銭で解決することが可能で、自宅を見知らぬ第三者と共有するようなケースは避けられます(上の例における夫の兄には遺留分の請求権がないため、妻が自宅の全てを取得できます)。

民法改正により「遺言があれば、すべて安心」ということではなくなっていますので、注意が必要です。
できれば遺言や遺産などについては、事前に専門家に相談しておきたいところです。

 

 

記事提供:SILVER-LIFE新聞/Sonael

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