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遺言の注意点 遺言と遺留分について

財産/法律

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はじめに

遺言では相続人に相続させる相続分を指定することができます。

しかし、例えば、奥さんがいるのに「財産をすべて愛人に遺贈する」とか、子供が長男・長女・次男の3人いるのに「子供に対しては長男のみに財産を与える」と遺言しても遺言者の思う通りには(基本的には)できません。
そのような遺言が違法になるわけではありませんが、遺留分を侵害しているとして遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の対象になるからです。
ここでは、遺言と遺留分について詳しく説明します。

法定相続分

遺留分は法定相続分と密接な関係にあるので、まず、法定相続分について説明します。法定相続分についてはよく知っているという方は飛ばしてください。

法定相続人の順位

上の図で「被相続人」が亡くなった場合の相続を考えてみましょう。親族の広がりはもっと広いですが、現実的に相続人となり得るのは上図の範囲です。
まず、配偶者は常に法定相続人になります。

配偶者以外は上位の順位の相続人がいるか否かで相続人になれるかどうかが変わってきます。

第1順位

まず、第1順位の相続人、つまり、子がいる場合は配偶者+子が法定相続人です。
配偶者が亡くなっていて子供しかいない場合は、子だけが法定相続人です。
また、相続時に子が亡くなっている場合は、孫が法定相続人になります。
これを代襲相続と言います。
ちなみに、現実的にはまれだと思いますが、被相続人の死亡時に子も孫も亡くなっていてひ孫はいるという場合は、ひ孫が代襲相続することになります。
孫(やひ孫)が相続するのはあくまでも代襲相続によるものなので、子が存命の場合に孫が直接、法定相続人になることは基本的にはありません。
但し、子が相続欠格になった場合は、孫の代襲相続が可能です。
例えば、子が被相続人を殺してしまった場合、子は相続欠格で相続人になれませんが、孫は代襲相続で相続人になります。

第2順位

いずれにしても、第1順位の相続人がいる場合、第2順位や第3順位の人たちは相続人にはなれません。
ここで注意していただきたいのは配偶者の有無は関係ないということです。
例えば、被相続人に直系卑属(子や孫など)はいないものの配偶者と(被相続人の)親がいる場合、(被相続人の)親は(被相続人の)配偶者とともに法定相続人になります。(被相続人の)配偶者がいない場合は(被相続人の)親のみが法定相続人になります。
なお、(被相続人の)両親は亡くなっているものの祖父や祖母が存命の場合は、その人たちが第2順位の相続人になります。
被相続人の死亡時に直系卑属(子や孫など)がおらず両親も祖父や祖母も亡くなっているものの、曽祖父や曾祖母が存命の場合は、曽祖父や曾祖母が第2順位の相続人になります。

第3順位

第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合、はじめて第3順位の人たち、つまり、兄弟姉妹の出番です。

ここでも配偶者の有無は関係ありません。例えば、被相続人に直系卑属(子や孫など)も直系尊属(親や祖父・祖母など)はいないものの配偶者と(被相続人の)兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹は配偶者とともに法定相続人になります。
(被相続人の)配偶者がいない場合は(被相続人の)兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
被相続人の死亡時に(被相続人の)兄弟姉妹も亡くなっていてその子(つまり、被相続人の甥や姪)はいるという場合は、甥や姪が代襲相続することになります。
但し、甥や姪も亡くなっている場合には、その子が代襲相続することはありません。

法定相続分

法定相続分は配偶者を基準に考えると良いでしょう。

第1順位相続人(子)も第2順位相続人(父母)も第3順位相続人(兄弟姉妹)もいない場合は配偶者の法定相続分は100%です。第1順位相続人(子)がいる場合は配偶者の法定相続分は1/2、第2順位相続人(父母)がいる場合は2/3、第3順位相続人(兄弟姉妹)がいる場合は3/4です。残りがそれぞれの順位の相続人の法定相続分となり、複数いる場合は均等に分けることになります。
もし、配偶者がいない場合は、それぞれの場合で、各順位の相続人の法定相続分は100%になります。

 遺留分とその計算方法

遺留分

遺言では法定相続分と異なる相続分を指定することができます。ただし、遺留分の滅殺請求をされるとその分、遺言の指定とおりにはいかなくなります。冒頭に述べたように「財産をすべて愛人に遺贈する」とか「子供に対しては長男のみに財産を与える」と遺言しても遺言者の思う通りには(基本的には)できません(民法第1028条)。
本来、相続財産は被相続人のものです。その意味では「遺言で相続財産をどのように分配できるようにしてもよい」という考え方もあり得ます。実際、世界各国を見た場合、遺留分制度がない国もあります。ただ、「財産をすべて愛人に遺贈する」というような遺言は不合理な結果を招くケースも多いので、何らかの対応をしている国が多いとは言えます。日本では民法でその仕組みが法定されているのです。それが遺留分です。
なお、遺留分は、配偶者、第1順位と第2順位の相続人にしかありません。つまり、第3順位相続人(兄弟姉妹)には遺留分はありません。遺言が優先されます。

遺留分の計算方法

遺留分は相続財産の1/2です。但し、第2順位の相続人(父母などの直系尊属)のみが相続人の場合は相続財産の1/3になります。遺留分は下記の③と⑥を除き法定相続分の1/2で簡単に計算できます。

①配偶者+子のケース

例えば、配偶者のほか、長男・長女・次男3人の子供がいる場合、
配偶者の法定相続分は1/2ですから、遺留分はその1/2、つまり、1/4になります。
子供たちの合計の法定相続分は1/2ですから、各人の法定相続分は均等に1/6です。したがって、遺留分はその1/2、つまり、1/12になります。
遺留分だけまとめると以下のようになります。

配偶者 1/4
長男 1/12
長女 1/12
次男 1/12

ちなみに例えば、次男に2人の子(被相続人から見て孫)がいて被相続人の死亡時に次男が既に亡くなっていた場合、次男の子2人についても遺留分が存在します。これはそれぞれ1/24になります。

②配偶者+親のケース

例えば、配偶者のほか、両親が存命の場合、
配偶者の法定相続分は2/3ですから、遺留分はその1/2、つまり、1/3になります。
両親の合計の法定相続分は1/3ですから、各人の法定相続分は均等に1/6です。したがって、遺留分はその1/2、つまり、1/12になります。
遺留分だけまとめると以下のようになります。

配偶者 1/3
父 1/12
母 1/12

③配偶者+兄弟姉妹のケース

例えば、配偶者のほか、(被相続人の)兄と妹がいる場合、兄と妹には遺留分がありません。したがって、この場合、配偶者の遺留分は相続財産の3/4×1/2=3/8になります。

④配偶者のみのケース

この場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/2になります。

➄子のみのケース

例えば、長男・長女・次男3人の子供がいる場合、子供たちの合計の法定相続分は100%ですから、各人の法定相続分は均等に1/3です。したがって、遺留分はその1/2、つまり、1/6になります。

⑥親のみのケース

例えば、両親が存命の場合、
両親の合計の遺留分は1/3ですから、各人の遺留分は均等に1/6です。

⑦兄弟姉妹のみのケース

兄弟姉妹は、遺留分がありません。

遺留分を侵害する遺言の取扱い

遺言で遺留分を侵害されたら

遺言で遺留分を侵害するとは、実際の相続額が遺留分未満になってしまうようなケースです。
例えば、「財産をすべて愛人に遺贈する」という遺言です。
この場合、遺言じたいが単純に無効になるわけではなく、不足する財産を取り戻すことができるのです。従来、この請求権は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2018年の民法改正以降は「遺留分侵害額請求権」と呼ばれることになりました。
例えば、5000万円の財産がある夫が死亡し、「財産をすべて愛人に遺贈する」という遺言を残したとします。話を簡単にするため、子供はなく妻だけが法定相続人だとしましょう。
妻の遺留分は2500万円なので妻は愛人に対して2500万円という遺留分侵害額を請求できます(このほかに不倫による損害賠償請求なども考えられますが、ここでは取り敢えず遺留分に関する請求に話を限定します)。
なお、「遺留分減殺請求権」と呼ばれていた改正前の制度では、この請求権は必ずしも金銭の引き渡しではありませんでした。例えば、5000万円の財産がマンションであった場合、共有名義への変更などもあり得ました。これは理論的には、遺言の中の遺留分を侵害する部分が失効してその権利が遺留分の権利者に移るという効果です。しかし、マンションを実質的に愛人が使っていた場合、共有に変更しても妻の生活の保障には役立ちません。「遺留分侵害額請求権」では金銭、つまり、2500万円の請求になるので、この点、実際上、遺留分侵害からの救済として大きな効果があると言えます。
なお、相続財産における住居に関しては配偶者居住権に関するコラムも参照してください。

遺留分算定の基礎となる財産とは

遺留分侵害かどうかは、実際には、相続における財産額を確定しないと判断できません。
ベースとなるのは「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」ですが、これに「贈与した財産の価額」を加えた額から債務の全額を差し引いて計算します。ここで、「贈与した財産」については、改正前民法では特に期間の限定がなく、何十年も前の生前贈与でも特別受益として参入し得るとされていました。改正後では、十年前までの贈与に限定されることになりました。このような相続財産の計算は、事業承継などとも関係してきます。

まとめ

遺留分の侵害は、相続人の生活保障に有害だったり相続人間の不平等を招くことも多く、そのような遺言をした被相続人の意思を単純に尊重すれば良いというものではありません。
特に配偶者の生活保障という点で遺留分侵害額請求は重要です。
しかし、一方で、事業承継などでは相続人間に完全な平等を実現するのが困難なケースもあります。
このように、遺留分の侵害は、被相続人の生前からの検討や配慮が重要になってくる問題です。
このため、遺留分を侵害された当事者はもちろん、遺留分を侵害するおそれのある関係者や被相続人にとっても、司法書士など専門家への相談が問題解決に重要だと言えるでしょう。

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