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遺言書での「生命保険金の受取人変更」実例 

財産/法律

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生命保険金は受取人の固有の財産とされ、相続財産から除かれるかれる為、相続対策でよく利用されています。

生命保険金の非課税枠を活用しての相続税対策

こちらは被相続人が契約者=被保険者で、法定相続人が受取人となっている場合

「500万円×法定相続人」を相続財産から差し引く事が出来るというものです。

現在では、90歳まで健康状態に関わりなく加入出来る商品もあり一般的に普及しているようです。

今回は生命保険ご加入後の相談事例をみて参りましょう。

ある高齢者からのご相談

ある日80歳代後半の女性が事務所に相談にいらっしゃいました。
「長男に生命保険に入れと言われて、一時払いで1000万円の保険に加入した。長男を受取人にしたが、本当は面倒をみてくれる長女にしたかった。長男にわからないように受取人を変更する事は出来るでしょうか?」といったご相談内容でした。

保険会社に受取人変更を依頼した場合

生命保険金の受取人変更は通常、保険契約者が被保険者の同意を得て保険会社に申し出る事で変更が可能です。
今回のご相談者の場合、契約者と被保険者がご本人様でしたので、受取人を長女に変更する事は可能です。
しかし、保険会社へ申し出た場合には保険証券に新たな受取人が表示されますので、長男に保険証券を見られてしまうと変更した事がばれてしまいます。

遺言書で受取人を変更する

平成22年4月1日の改正保険法の施行により、「遺言による保険受取人変更」が出来るようになりました。
これにより、長男に知られる事無く変更が可能です。
ご相談者にはこの旨をお話しさせて頂き、又ご本人の希望により、他の財産もすべて長女に相続させる内容の公正証書遺言書を作成する事となりました。

お手続き時の注意点

今回のご相談については無事解決しましたが、以下の点には注意が必要です。

  1. ご加入されている保険会社又契約日等により、遺言書での受取人変更が出来ない可能性があります。まずは、ご加入されている生命保険が遺言書で受取人変更可能か保険会社に確認をして下さい。
  2. 保険会社が死亡の通知を受け、変更前の保険金等受取人に保険金等を支払った後に、変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても保険金は支払われません。

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