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遺言書を法務局で保管する制度がはじまります

財産/法律

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令和2年7月10日から法務局で遺言書を保管する制度が始まります。

一般的に、自筆証書遺言は遺言者が自ら保管しているか、遺言者が信用する第三者(例えば遺産を受け取る相続人等)が保管していることが多いようです。

きちんと保管できていれば、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続きを行ったうえで、遺言書に基づいて相続手続きを行うことができます。

一方、書いてもらったはずだが保管場所は遺言者しかわからない、開いてみたら押印がなかった(遺言書の有効性が欠けていた)ということもあります。

遺言書保管制度を利用すると、このような問題は起きなくなります。遺言書保管制度とはどのようなものなのか、遺言書保管法を見ていきます。

 

1.保管申請の場所

遺言書保管の申請は、次のいずれかを管轄する法務局に対して(遺言書保管法(以下「法」)第4条第3項)、遺言者本人が出頭して行います。(法第4条第6項)

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

すでに遺言書を保管している法務局がある場合には、その法務局でなければなりません。遺言者本人が法務局に出頭する必要があり、代理人が申請することはできません。

 

2.遺言書等の提出

遺言書保管の申請時には、法務省令で定める様式に従って作成した封をしていない状態の遺言書(法第4条第2項)、また、遺言書の作成年月日、遺言者の氏名・生年月日・住所・本籍、受遺者・遺言執行者等を記載した申請書を提出します。(法第4条第4項)

この際、法務局の担当官は遺言者本人であるかどうか書類を提示させて本人確認を行うものとされています。(法第5条)

提出した遺言書は法務局に保管され(法第6条第1項)、遺言書の画像情報等はファイルに保存されて管理されます。(法第7条第2項)

 

3.閲覧・撤回の申請

遺言者は、遺言書を保管している法務局の担当官に対し、いつでも保管されている遺言書の閲覧を請求することができます。(法第6条第2項)

ただし、この閲覧には、遺言者本人が遺言書を保管している法務局に出頭しなければなりません。(法第6条第4項)

また、遺言書はいつでも保管申請の撤回をすることができます。(法第8条第1項)

閲覧と同様、撤回についても遺言者本人が遺言書を保管している法務局に出頭しなければなりませんので注意が必要です。(法第8条第3項)

保管申請が撤回された場合、法務局は保管している遺言書を返却し、遺言書に関する情報を消去します。(法第8条第4項)

 

4.遺言者死亡後の手続き

遺言者の死亡後、遺言者の相続人・受遺者等は法務局に保管されている遺言書について、ファイルに記録された情報を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求できます。(法第9条第1項)

この請求は遺言書を実際に保管している法務局以外でも行うことができ(法第9条第2項)、実際に保管している法務局では遺言書の閲覧を請求することができます。(法第9条第3項)

法務局の担当官は、遺言書情報証明書の交付した場合、または、遺言書を閲覧があった場合には、遺言書を保管していることを遺言者の相続人・受遺者・遺言執行者に通知します。(法第9条第5項)

 

 

まとめ

法務局での遺言書保管については、検認手続が不要となることが注目されていますが、上記の手続きを経ることで、遺言書の紛失や変造の防止という効果が期待できます。

自筆証書を作成する場合には積極的に活用したい制度といえます。

ただし、遺言書保管の申請や撤回には本人が法務局に出頭しなければならないことには注意が必要です。代理人が手続きを行うことはできません。

 

自筆証書遺言の保管のための制度ですので、遺言書の内容自体は、遺言者自ら決定しなければなりません。遺言の内容による紛争の可能性や、相続税の節税となるかどうかなど、自筆証書の内容について悩む場合は専門家に相談したほうがよいでしょう。

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