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自筆証書遺言の書き方

財産/法律

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自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することによって作成する遺言書です。自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、ご自身ひとりで作成できること、公証役場での手続きが不要であることがメリットですが、作成には厳格な要件が定められており、その要件を満たさない遺言書は法律的に無効となります。まずは、自筆証書遺言の作成要件を確認してみましょう。

自筆証書遺言の作成要件

遺言者がいつでも、どこでも、紙と筆記用具、印鑑さえあれば作成できます。
遺言の全文、日付、氏名を自書し、捺印して作成します。

用紙は特別な規定がないので、便箋でも、原稿用紙でも、何でもかまいません。
筆記用具は、あとから他人が簡単に修正できないようなものを使いましょう。
パソコンを使ったものは、自ら筆記したものではないので、自筆証書遺言として認められていません。
自筆証書遺言の場合、特に注意したいのが日付です。遺言が何通もある場合、最後の日付の遺言が有効とされるので、この日付が判定の決め手となります。

1.自署

遺言者が自ら、全文・日付・氏名を自署する必要があります。代筆やパソコンで作成したものは無効になります。

※なお、民法の改正により、平成31年1月13日以後の作成される自筆証書遺言については、財産の記載について、パソコン等で作成した目録を添付したり、通帳のコピーや不動産登記事項証明書を目録として添付することが可能になります。添付した目録等については、各ページに署名及び押印をする必要があります。

2.押印

印鑑は実印でも認印でも構いません。また拇印や指印でも大丈夫です。しかし遺言書の有効性について後日の争いを避けるためにも、実印での押印が望ましいでしょう。

3.日付

年月のみの記載や、〇年〇月吉日という記載では、作成した日付を特定できないので遺言書が無効となります。
また、ゴム印などを使った日付の遺言も無効です。

4.修正

加筆や削除、その他変更をする場合には、その箇所を明示し、変更等をした旨を記載し、さらにその箇所に署名及び上記2で使用した印鑑にて押印をする必要があります。

 

以上が、自筆証書遺言の作成要件です。なお、遺言書の封印は義務付けられておりませんが、封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑で封印をするのが望ましいでしょう。

 

自筆証書遺言作成の注意点

相続財産の特定

遺言書に記載されていない財産については、相続人全員による遺産分割協議によって承継者を決定することになります。遺言書によってご自身の全ての財産の承継者を決めたい場合には、預貯金や有価証券、不動産など、ご自身の持っている財産を確認することが大切です。

相続財産は正確に記載する

例えば、「自宅は〇〇〇〇に相続させる」という遺言書の場合、「自宅」だけでは、どの不動産を指定しているのか判断ができず、遺言を用いてその不動産を特定の相続人に承継させることができない可能性があります。よって、不動産であれば登記事項証明書記載のとおりに記載し、預貯金であれば支店や口座番号まで正確に記載することが必要です。

相続人が発見できるところに保管する

有効な遺言書を書いたとしても、ご自身の死後、遺言書が発見されなければ、元も子もありません。信頼できる人に保管を託したり、相続人が発見できる場所に保管するようにしましょう。

※なお、民法の改正により自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になりました。法務局で保管した場合、後ほど説明いたします検認手続きが不要になります。

遺留分について

相続人には遺留分という最低限保証される相続分があります。例えば、「全ての財産を長男である〇〇〇〇に相続させる」とした遺言書を作成したとしても、他の兄弟が自身の遺留分を主張した場合には、長男は、兄弟に遺留分相当額の金員を支払わなければなりません。そのような争いを避けるためにも、遺言を用いて、他の兄弟にも遺留分に相当するような財産を相続させたり、遺留分を主張された場合に備えて、受取人を長男とする生命保険に加入するなどの予防策が必要です。なお、遺留分の算定は一般の方では難しいですので、ご自身の死後に争いが起こる可能性があるようでしたら、事前に税理士や弁護士、司法書士などの専門家に確認するほうがよいでしょう。

以上が、自筆証書遺言を作成する際の注意事項です。

付言事項

遺言には、法律的に意味があること以外に、法的拘束力はありませんが遺言を書く人の気持ちについて記載することができます。これを「付言事項」といい、この記載により、なぜこのような遺言を書いたのか、遺言者の意思がくみ取られ、相続人が納得しやすくなる効果が期待できます。

遺言は法律的な文章ですが、ご自分の意思を相続人の方に伝える手紙でもあります。

なぜこのような遺言を書いたか、その理由をきちんと記すことで、関係者の理解も深まり、円滑に遺言の実現ができるのではないでしょうか。

 

自筆証書遺言の検認手続について

それでは最後に、「検認手続き」についてご説明いたします。

遺言者の死後、自筆証書遺言を発見した人や自筆証書遺言を保管していた人は、家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申請しなければなりません。検認手続きとは、相続人に対して遺言書の存在を知らせたり、遺言書が偽造・変造されていないことを確認するために行う手続きです。なお、検認手続きは遺言書の有効性を判断するものではありませんので、検認手続きをしたからといって、本来無効な遺言書が有効になることはありませんのでご注意ください。また、封印のある遺言書を検認手続き以外で開封したり、検認手続きをせずに遺言の執行をしてしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

 

追記 自筆証書遺言が変わりました

自筆証書遺言のうち、財産目録部分については、別紙として添付する場合にかぎり、自署する必要がなくなりました。パソコン等のワープロで作成した書面のほか、登記事項証明書や通帳コピーを添付することが可能となります。なお、別紙の全ページに署名・押印をする必要があります。

また、自筆証書遺言の保管方法の1つとして、法務局が原本を保管し、その画像データをデータベースとして記録する仕組み「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。法務局で保管されていれば、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

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