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高次脳機能障害者支援法が成立!新法の概要は?何が変わる?

後見制度

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高次脳機能障害者支援法が2025年12月に国会で成立され、2026年4月1日から施行されます。この法律は高次脳機能障害を持つ方が社会生活を送るうえで必要な体制や環境を、国の責務において整備することを目的としています。

本記事では、この法律の成立に至った背景や、施行により何が変わるのか、どのようなことが期待できるのかなど、新法の概要を交えて解説します。

高次脳機能障害者とは?

高次脳機能障害者は、高次脳機能障害者支援法概要によると全国で約23万人いると言われています。ここでは、どのような症状や原因があるのか、また、これまでどのような支援が行われてきたのかを解説します。

高次脳機能障害者の症状―見えない障害

高次脳機能障害の症状には、以下のような特徴があります。いずれも外見からは判断しにくいため「見えない障害」と呼ばれ、本人さえ症状に気づかないこともあります。

主な症状(具体的な生活のしづらさ)

記憶障害経験したこと自体を忘れる、同じ質問を繰り返す。
注意障害集中が続かずミスが増える、些細なことで気が散る。
遂行機能障害計画を立てられず段取りが悪い、状況に応じた切り替えができない。
言語障害(失語)言葉がうまく出ない、相手の話を理解できない、文字が書けない。
失行・失認動作の方法がわからなくなる(例:着替えられない)、見えているのにそれが何か認識できない。
社会的行動障害感情を抑えられず急に怒る・泣く、場の空気に合わない行動をとる。

これらの症状により日常生活に支障をきたす状態が高次脳機能障害の特徴です。症状や回復の程度は、ひとりひとり異なり、また徐々に進行していく認知症とも異なります。

将来的な介護費用が認められるためには、高次脳機能障害による症状が、後遺障害等級1級または2級として認定される必要があります。

高次脳機能障害の4つの主な原因

高次脳機能障害は、決して特別な人だけに起こるものではありません。交通事故や不慮の転倒、突然の病気など、誰にでも起こりうる出来事がきっかけで脳の一部が損傷され、高次脳機能障害が生じるのです。主な原因は以下の4つに分類されます。

脳卒中(脳血管障害)脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など。日本人の約4人に1人が一生のうちに発症すると言われているほど、身近な病気です。
脳外傷(頭部外傷)交通事故やスポーツ、転倒などによる脳や脳神経の損傷。
低酸素脳症心肺停止などによる脳への酸素不足。 
脳炎細菌やウイルスによる脳内の炎症。感染しても発症するのは非常にまれですが、後遺症が残るリスクが高い病気です。

これらの原因で脳に損傷を受けた後、運動機能は回復しても、先に述べたようにさまざまな症状が現れることで、今までの生活がうまくできなくなってしまうことがあります。

従来の支援方法やサービス 

新法が成立する以前に支援がなかったのかというと、そうではありません。「障害者総合支援法」や「精神保健福祉法」などの法律に基づき、医療・福祉・就労の各分野にまたがった以下のような支援やサービスが行われていました。

相談・情報提供の拠点全国約120カ所の支援センターが、相談や情報提供、関係機関との調整を行うプラットフォームとして機能。

医療・リハビリテーション:記憶障害や注意障害など認知機能に対するリハビリや、家族支援など。

就労支援プログラム:地域障害者職業センターなどによる復職、就労のための職業リハビリプログラムや現場での直接支援など。

地域生活・福祉的就労就労継続支援B型事業所の利用や、民間団体によるピアサポートの運営など。

しかし、これらの体制は自治体によって差があり、決して十分とは言えませんでした。どのような課題があったのか、次章で解説します。

出典:国立障害者リハビリテーションセンター

出典:高次脳機能障害者支援法概要

なぜ、高次脳機能障害者支援法の成立が必要だったのか?

これまで高次脳機能障害者への支援は自治体の「努力義務」に留まっており、そのため多くの課題が生じていました。どんな課題があるのか、解説していきます。

課題①支援の地域差

これまで高次脳機能障害への支援は行われてきたものの、自治体や市町村による支援内容のばらつきが長年の課題となっていました。背景には国レベルの法的根拠がなかったことがあり、その結果、症状に応じた適切な判断ができる専門家(専門医)の不足や、支援員の教育が十分にできない、さらには復職・就労支援の手厚さといった面で、大きな地域差が生じていたのです。

専門家が身近にいない地域では、適切な診断や説明を受けるまでに多大な時間を要し、必要なサポートが受けられなかったケースも少なくありません。こうした不均衡な現状を是正し、全国どこに住んでいても均質な支援を受けられる体制を確立するために、新法の成立が強く求められました。

課題② 支援連携の切れ目

事故や病気などで高次脳機能障害と診断され、本来であれば治療→リハビリ→生活支援→社会参加支援というように、回復や自立へ向け段階的な支援が求められます。ですが、専門家不足、また現場の知識不足などで次へ進むべき支援への連携がとれず、適切な福祉サービスや就労に繋がりにくいという「支援の切れ目」が課題となっていました。

こうした支援の空白は、当事者の自立を妨げるだけでなく、家族への過度な負担を招く要因にもなっていました。

そのため、個別の「点」であった支援を、医療知識の普及と地域ネットワークの構築によってシームレスな「線」の支援へと進化させることが急務となっていました。

課題③ 周囲の理解不足による人権侵害や社会的孤立

「見えない障害」であるがゆえに、その人が持つ症状によっては「不真面目」「身勝手」と周りに誤解され、学校や職場、地域社会で孤立を招くケースが後を絶ちませんでした。家庭での同居を拒まれるなど、深刻なケースもあります。また、医療や行政の理解不足により本来受けるべき公的支援が阻まれてしまうことも。

こうした状況を防ぐために、当事者が自立と社会参加を確保できるような支援体制を構築するには、国の責務としての明確な法的根拠が必要不可欠だったのです。

出典:高次脳機能障害のある方のご家族への「高次脳機能障害の診断」に関するアンケート調査「新ノーマライゼーション」2023年9月号 東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科 渡邉修(わたなべおさむ)

出典:高次脳機能障害者の就労支援の成果と課題 

高次脳機能障害者支援法の成立過程

前述した課題を解消すべく、当事者団体や家族会、専門家による国への粘り強い働きかけが行われました。ここでは国会成立に至るまでの背景を解説します。

高次脳機能障害者本人や関連団体による法整備に向けた国への働きかけ

高次脳機能障害者支援法の成立の裏には「NPO法人日本高次脳機能障害友の会」や「高次脳機能障害者と家族の会」、地域ごとの友の会などの当事者団体や家族会、そして専門家らによる長年にわたる地道な活動がありました。

これらの団体は、家族のケアやピアサポート(仲間としての支えあい)の運営、医療・リハビリ施設での講習会、実態調査などの活動を通じて現場の窮状を訴え、法整備の必要性を可視化してきました。

これまで地域や民間の善意に委ねられていた不安定な支援を、「法律」という確かな基盤の上に載せること。そして、全国どこに住んでいても安定して社会復帰を目指せるようにすること。こうした切実な願いが、国を動かす大きな原動力となったのです。

議員連盟による法案検討

各団体や専門家の働きかけを受け、超党派の議員が参加する「高次脳機能障害者の支援に関する議員連盟」で法案が検討されました。慎重に審議を重ね、2025年12月16日についに可決・成立。同月24日に公布されました。2026年4月1日の全面施行により、新たな支援体制がスタートします

出典:立憲民主党「高次脳機能障害者支援法案」が可決・成立、関係団体からヒアリング行う

高次脳機能障害者支援法の概要は?何が変わる?

高次脳機能障害者支援法の施行により、地域支援の基盤が国・自治体の「責務」として強化されます。具体的にどう変わるのか、支援法概要に沿って解説します。

高次脳機能障害者支援法の基本理念

障害を持つ方々が尊厳を保持し、自立した生活を送るとともに社会の一員として参加することを核としています。支援の土台を築くのが、高次脳機能障害者支援法概要に記載されている、この4つの基本理念です。

(1) 自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと。

(2) 社会的障壁の除去に資すること。

(3) 個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること。

(4) 居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられること。


引用:高次脳機能障害者支援法概要「基本理念 」

高次脳機能障害者支援法の3つの柱

上記の基本理念を具現化するため、新法では以下の3つの地域支援体制を明確に位置づけました。

高次脳機能障害者支援センターの設置

都道府県知事が、法律に基づく専門的な拠点として高次脳機能障害者支援センター」を指定し、支援の中核を担わせます

  • 専門的相談・支援の実施: 当事者や家族への専門的な相談・助言、情報提供を行い、個々の特性に対応した専門的な支援を行う。
  • 人材の育成: 医療、福祉、教育、労働などの現場で働く関係者に対し、正しい知識を広める情報提供や研修を実施。
  • ネットワーク構築: 医療、福祉、教育、労働など地域の関係機関や、民間団体との連絡調整を行う。

専門的な医療機関の確保等 

国や都道府県は、高次脳機能障害者が地域で自立した生活を送れるよう、以下の支援に努める義務を負うようになります。

  • 病院または診療所の確保 都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保。
  • 医療機関への情報提供と援助:国および地方公共団体は上記の医療機関に対し、高次脳機能障害者に対する支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行う。

高次脳機能障害者地域支援協議会の設置

高次脳機能障害者を支援する体制を整備するため、当事者やその家族、医療や福祉などの関係機関から構成される「高次脳機能障害者支援地域協議会」が設置されます。

これは、各関係機関が相互に情報や課題を共有し、スムーズな連携の強化を図ると共に、地域の実情に応じた体制を整備することを目的としています。

出典:高次脳機能障害者支援法要綱

高次脳機能障害者支援法によって期待されること―司法書士の見解

この支援法の成立は、自立した生活を目指す高次脳機能障害を持つ方にとって、大きな希望になるのではないでしょうか。司法書士として高齢者や後見業務に関わっていると、高次脳機能障害を持つ方に接する機会もあり、個人的にも支援をもっと手厚くする必要性を感じることがありました。

「成年後見制度」の枠組みで支援できる部分もたくさんありますが、後見人による財産管理や身上監護に関する支援以外にも、医療、リハビリ、就労などの様々な形による支援が求められるからです。また、高次脳機能障害は、「見えない障害」であるがゆえ周囲の理解が得られにくいですが、法律が新たに作られることで社会に対してより啓発が進むことになるでしょう。

法整備により、高次脳機能障害に苦しむご本人、ご家族、関係者の方々に支援が広く行き届くことを期待しています。

ベストファーム司法書士法人(東京司法書士会所属) 斉藤圭祐

まとめ

高次脳機能障害者支援法の成立は、当事者をはじめ、家族、サポート団体、専門家のみなさんにとって大きな転換点となりました。この支援法が施行し、これまで生きづらかった高次脳機能障害の方々が適切な支援を受けられるようになることでしょう。

高齢になると、脳卒中などのリスクも上がります。万が一に備えて、どのような支援が受けられるのか、知っておくのも重要です。カナエルノートでは、生活に役立つ知識やニュースをお届けします。

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この記事の担当者

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

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