身元保証人がいない!配偶者・家族以外にお願いする方法はある?

身元保証人とは、文字通り本人の身元を保証する人間をいいます。
身元保証人を用意できないと介護施設・病院などを利用できない可能性があるでしょう。
本記事では、身元保証人の概念や必要になるケース、身元保証人がいない場合の対処方法などを解説するのでお役立てください。
目次
身元保証人とは
就職(入社)の雇用契約時や、病院・介護施設の入居時などに本人の身元を保証するのが身元保証人です。一定の責任も担うという特徴があります。
身元保証人が負う責任の例として、会社が損害を被った際の補償や、医療・介護施設への費用の支払いが滞った場合は本人に代わって支払わなければなりません。
そのため、通常は家族・親族などに依頼するケースが多いです。依頼する人が周りにいない場合は専門業者に相談する必要があります。
身元保証人の責任の範囲
身元保証人の責任の範囲について「期間」と「解除権」に分けて解説します。
期間
身元保証人の責任範囲は広いため、責任を負う期間があらかじめ設定されています。
特に期間を設けなければ3年、設けた場合は5年が上限です。5年以上の期間を定めても5年までです。5年以上は契約を更新する必要があり、更新を行う場合も5年が限度です。
たとえば、介護施設の入居時に期間が定められていなければ入居から3年が限度です。期間が定められている場合は最長5年となります。
解除権
身元保証人は比較的簡単に解除が可能です。解除要件には以下の2つがあります。
- 本人が損害を与える恐れがある場合
- 本人の契約内容が変更になった場合
1の例として、介護施設に入居した本人が施設内の物を盗むなどの犯罪行為が該当するでしょう。そのような恐れがあれば解除できます。
2に関しては、当初契約した介護施設から、遠方の介護施設に移転した場合などが考えられるでしょう(契約内容によっても変わります)。
このような事態が発生すれば身元保証人は解除可能ということです。
身元保証人と混同されやすい用語との違いを解説
身元保証人とよく混同されやすい用語に「身元引受人」「連帯保証人」「後見人」があります。それぞれの違いを解説するので参考にしてください。
身元引受人との違い
身元引受人は医療施設・介護施設の退所時や死去した際に引き受ける人物という意味で使われるケースが多いです。
身元保証人と身元引受人に明確な区別はなく、責任の範囲は施設によって異なります。身元保証人と身元引受人を同一視する施設もあれば、それぞれ異なる立場として考えている施設もあります。
ただし、身元保証人とは異なり、身元引受人という法律用語は存在しません。
連帯保証人との違い
身元保証人の責任の範囲は限定的ですが、連帯保証人は本人が発生させたすべての損害を賠償する義務があります。
仮に介護施設に入所している本人に賠償責任が発生した場合、本人に支払える能力があったとしても、連帯保証人は断れないということです。「まずは本人の預貯金を調べてください」と主張することもできません。
このように身元保証人と比較して、連帯保証人は非常に重い責任を担います。
後見人との違い
後見人とは、判断能力が不十分な人を保護する制度です。
後見人は本人の財産管理を委任しているので、財産の使い道を決められます。ただし本人の死去と共に後見人は役目を終えるため、後見人として死後事務を行うことはできません。
一方、身元保証人は死後事務の対応が可能です。
【高齢者向け】身元保証人が必要となるケースとは
高齢者にとって身元保証人が必要なケースに「介護施設への入居」「病院への入院」「死亡したとき」の3つがあります。
ケース1:介護施設に入居するとき
老人ホームのような介護施設に入居する際は身元保証人を決めなければなりません。施設によっては身元保証人以外に連帯保証人も必要です。
介護施設での身元保証人の主な役割に以下があります。
- 緊急時の連絡を受ける
- 入居先でのトラブル相談の連絡を受ける
- 治療の際の手続きを決める
- 月額費用を保証する
- 退去時の手続き(退去書類への署名)
- 退去時の原状回復(物品引取)
- 介護サービス更新や物品購入への同意
介護施設としても、身元保証人の存在によって施設を適切に運営していると考えられるでしょう。
ケース2:病院に入院するとき
病院のような医療機関に入院する際、身元保証人を求められることがあります。医療機関によっては身元保証人がいなければ入院できません。
病院での身元保証人の主な役割は以下です。
- 緊急時の連絡を受ける
- 入院費の支払いを保証する
- 治療方針を決定する(本人の意思が確認できない場合)
ケース3:死亡したとき
本人が病院や介護施設で死去した際は身元保証人が身柄を引き取ります。未払いの入居費や治療費があれば支払いも必要です。さらに介護施設の場合は私物の整理、遺留品の引き取り、居室の原状復帰なども行います。
また、身元保証人は葬儀や死去に伴う事務手続きも行うのが一般的です。
身元保証人には条件が設定されている
身元保証人の条件は身元保証人を必要とする施設によって異なります。本人の子どもや配偶者が身元保証人になるケースが多いものの、友人や知人まで認めている場合もあります。
基本的には、安定した収入があれば身元保証人になれます。ただし信用力を示すため、収入を証明する書類の提出は必須です。
あらかじめ「身元保証人にはどのような条件があるのか」を施設利用時に確認しておくと安心できるでしょう。
高齢者が抱える問題:身元保証人をお願いする人がいない
高齢者が抱える問題に「身元保証人を誰にもお願いできない」があります。身元保証人が見つからない場合、介護施設などに入所できないこともあります。
では、どのような背景で高齢者は身元保証人を用意できないのでしょうか。
原因1:家族・親族と同居していないため
家族・親族がいても頼みにくいと感じてしまうケースです。一緒に暮らしていない兄弟姉妹には頼みづらい、仕事や育児で忙しい子どもに迷惑をかけたくない、といった理由から躊躇することが考えられます。
特に親戚づきあいが少ない人は「今さら親族にお願いするのは気が引ける。拒否されて気まずくなるのも嫌だ」という気持ちが働くかもしれません。結果的に多数の高齢者が身元保証人を立てられないのが現実です。
原因2:「おひとりさま」高齢者が増えている
一人で暮らす高齢者「おひとりさま」が増えています。配偶者に先立たれて子どももいない方や、結婚歴がなく独身で暮らしている方は、そもそも身元保証を頼める家族が身近にいません。
内閣府は65歳以上の一人暮らしは今後も増加すると予想していますし、「身元保証人を頼みたくても頼める人がいない」というケースは増え続ける可能性があります。
身元保証人を用意できない場合の対応方法とは
身元保証人を用意できない場合の2つの対応方法を紹介します。
身元保証不要の施設を探す
数は少ないものの、身元保証がいらない施設も存在します。もしくは後見人がいれば入居できる施設もあるようです。
ほかにも、身元保証会社と提携している施設があるので、身元保証人がいない場合は探してみるとよいでしょう。
身元保証の代行サービスを利用する
身元保証サービスとは、身元保証人の役割を引き受けてもらえる団体です。主に営利を目的としない一般社団法人やNPO法人、民間の株式会社が運営しています。
主なサービス内容として、保証人・身元保証人の引き受け以外にも、生活事務サポート、財産管理、葬儀・納骨まで対応してくれます。
身元保証サービスにもいろいろあるため、依頼先を選択する際は信頼性を重視しましょう。
まとめ 信頼性が高い身元保証の代行サービスを探しているなら
一般的に病院や介護施設に入る際は身元保証人が求められます。家族や親族に頼めない場合は、身元保証不要の利用先を探したり、身元保証サービスを検討したりするとよいでしょう。
一般社団法人全国シルバーライフ保証協会では身元保証サービスを提供しています。
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