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「大家の契約拒否」に保証を拡充。おひとり様でも家借りやすく

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国が家賃保証制度を新設へ

政府は​​住宅セーフティーネット法や高齢者住まい法などの改正案を国会に提出し、家賃滞納が生じた場合などに一定範囲で家賃を立て替える家賃保証業者を国が認定する制度を創設する。これにより、単身高齢者などが家を借りやすくなる仕組みをつくる。

高齢者の住宅確保が難しい現状

所得の低い単身高齢者などでも住宅を借りやすくするための、新たな取り組みが始まります。これまで高齢者は、家賃の支払い能力や孤独死などへの懸念から、賃貸物件の所有者に契約を敬遠されがちでした。高齢者は法律でも、住宅の確保が難しい「要配慮者」と位置づけられています。しかし、65歳以上で一人暮らしをする方は増え続けています。

新たな家賃保証業者の認定制度

このような状況を改善するため、家賃保証業者の新たな認定制度が導入されます。現在、家賃を滞納した場合に立て替える保証業者は全国に約250社あり、そのうち99社が国土交通省に登録されています。しかし、これまでは身寄りのない高齢者らの保証を断る保証業者も存在しました。

大家や保証業者が抱える懸念

大家や保証業者からすれば、身寄りのない単身高齢者は孤独死のおそれがあり、もしものときに家賃の滞納があったり、連絡先がなく遺留品の処理に困らせられたりするリスクがあります。

認定基準のポイント

新たな認定制度では、保証業者は原則として要配慮者の保証を引き受けること、そして緊急連絡先を親族などの「個人」に限定しないことが認定条件になります。国が認定する保証業者を利用することで、単身高齢者などが安心して家を借りられるようになります。

遺留品処理と見守り体制の強化

大家が高齢者を敬遠する一因として、身寄りのない高齢者の遺留品の処理も挙げられていました。新制度では、都道府県が指定する居住支援法人は、入居者からの委託を受けた場合に、残された不用品や残置物を処分できるようになります。

見守りサービスの提供

また、指定居住支援法人は大家と協力しながら、入居者の日常の安否確認や見守りなどのサービスを提供する仕組みも整備されます。このように、入居時の相談から始まり、入居中の見守り、死亡後の対応まで、一貫して入居者を支援する機能が強化されます。

安心して住める社会の実現へ

これらの仕組みにより、所得の低い単身高齢者も安心して賃貸住宅を借りられることが期待されています。

記事提供:SILVER-LIFE新聞/Sonael

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