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亡くなった(ご逝去)後から七日以内にすべきこと

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大切なご家族がお亡くなりになったとき、残されたご親族は多くの手続きをしなければなりません。

ですが、ほとんどの方は初めて行う、またはめったに行わないことなので、何をしていいか分からず困ってしまうことが多々あります。

このページではご逝去直後から七日以内の一番落ち着かないときにすべきことを記載いたします。

1.【まずは死亡診断書を受け取りましょう】

まっさきにすべきことは、医師から死亡診断書を受け取ることです。
死亡診断書が無いと役所に死亡届を出せず、その後の手続きができなくなりますので、必ずもらって絶対失くさないようにしてください。様々な手続きで必要にもなりますので、何枚かコピーを取っておくと手続きがしやすくなります。

死体検案書との違い

「自然死」「死因が明確」の場合は死亡診断書が出ます。入院中、お看取り、老衰などの死亡時です。
それ以外の「事故死」「自殺」「原因不明」など死因が定かでない場合は、死体検案書となります。
その場合は医師が死亡を確認する検案をして作成となりますが、その際に異常死の疑いがあったときは警察や検察による検死が行われます。

2.【葬儀社への連絡】

いざというときに連絡できる葬儀社を見つけておきましょう。
予め死亡届が出来る人(※下記「届出ができる人」参照)の情報などをお伝えしておけば、ご遺体の引き受けから死亡を届出することまで代行してもらえることが多いです。
その際には葬儀社から住民票などの提出を求められることもありますので、何が必要かは葬儀社に聞いておきましょう。

3.【死亡届・火葬許可申請】

死亡診断書を受け取ったら、役所に死亡届と火葬許可申請を出します。
届出にも決まりがあります。

届出する役場

亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、死亡届を提出する人の所在地、のいずれか

届出期限

死亡したことを知ったときから7日以内。(国外で亡くなった場合は3か月以内)

届出が出来る人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、補助人、保佐人、任意後見人、任意後見受任者(法改正で追加されました)

実際はすぐに駆けつけや手続きが出来ない人もいるので、葬儀社が代行することがありますが、その際も届出人の欄は上記の「届出ができる人」の詳細を記載します。

火葬許可申請を出すと、火葬許可証が発行されます。
こちらは火葬時はもちろん、その後の埋葬時にも使用しますので埋葬・納骨が終わるまでは大切に保管しなければいけません。

トラブル事例

届出ができる人の家屋管理人は老人ホームの責任者も含まれますが、個人名と住所を書くため抵抗を示す方、そもそもそれを知らずに拒否をされる方もいます。ご入居されている方がお身内にいらっしゃる場合はいざというとき届出人として記載をお願いできるか施設の責任者へ確認をしておきましょう。

火葬許可証を紛失したら

火葬許可証を紛失してしまうと、火葬や納骨・埋葬を受け付けてもらえず、告別式の中止まで発展する可能性が出てきます。
万が一紛失してしまった場合は速やかに再発行手続きをすべきですが、再発行にも以下の決まりがあります。

再発行可能な場所

最初に発行した役所

再発行の申請が出来る人

故人の祭祀継承者、または直系の遺族(代理で行う場合は委任状が必要)

再発行期限

死亡届提出から5年以内

 

許可証を発行してもらうときとは若干要件が異なり、制限もあります。
失くさないように持っておくのが一番でしょう。

4.【まとめ】

ご家族がお亡くなりになった後というのは、精神的に弱っているところで煩雑な手続きが多々あります。
役所で行うことがたくさんあるので、つい1回で済ませたくなりますが、まずは7日以内にしっかり死亡届・火葬許可証を取得しましょう。
各手続きにはそれぞれ期限があるので、それまでに落ち着いて、行うことを整理して進めましょう。

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