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【相続登記の費用】何にいくらかかる?ケース別解説

相続登記とは、不動産(土地や建物)の名義を亡くなった被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。令和6年(2024年)4月からは「相続登記の義務化」も始まります。相続登記にいくらかかるのか、気がかりですよね。

相続登記には大きく分けて次の3つの費用がかかります。

  • 添付書類の発行手数料
  • 登録免許税
  • 司法書士への報酬(司法書士に依頼する場合)

相続登記にかかる費用は相続する不動産の固定資産税評価額や不動産の数、依頼する司法書士などの要素で大きく異なります。費用が10万円で収まる案件から100万円を超える案件まであり、相場を一概にお伝えすることが難しいです。相続登記の申請にかかる費用は、ご自身のケースに当てはめながら自分で概算する必要があります。

今回は相続登記にかかる費用の計算の仕方や考え方について司法書士が詳しく解説していきます。

「相続登記」にかかる費用一覧|費用相場はいくら?

まずは相続登記に必要な添付書類の準備にかかる費用からご紹介します。

費用①:添付書類の発行手数料【添付書類一覧】

相続登記の際は申請内容を証明するために、戸籍や住民票などの書類添付が必要で、その種類は多岐にわたります

なかには相続人全員分の書類が必要なものもあります。また、被相続人に転籍や離婚があると、その分だけ準備する書類の枚数が増えます。発行手数料だけでも馬鹿になりません。

添付書類発行手数料補足
戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍謄本
戸籍謄本は1通450円
除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)が必要。すべて集めると4通〜10通程度(案件による)
・相続人全員分の戸籍謄本も必要
住民票1通200円~300円
※自治体により異なる
不動産を取得した相続人分
住民票の除票1通200円~300円
※自治体により異なる
被相続人分
印鑑証明書1通200円~300円
※自治体により異なる
相続人全員分
固定資産評価証明書1通200円~400円
※自治体により異なる
不動産分

上記以外にも財産(不動産)調査のための「名寄帳(300円)」や登記申請書作成のための「登記事項証明書(600円)※登記簿謄本ともいいます」など、添付書類として提出はしなくても情報を参照するために発行が必要になる書類もあります。

相続人の数が少ないシンプルな相続でも、合計で10通程度、書類を発行して添付することになります。1万円程度の費用がかかると見積もっておきましょう。

また、遺言書に起因する相続登記か、遺産分割協議に起因する相続登記かで添付書類が変わってきます。

なお、ここで挙げた添付書類は各市区町村役場にて発行が可能です。ただ、都内にある不動産の場合は固定資産評価証明や名寄帳については、市区町村役場ではなく「都税事務所」で発行します。また登記申請書作成で必要になる登記事項証明書は法務局で発行します。

費用②:登録免許税(税金)

相続登記の際には「登録免許税」という税金を納める必要があります。不動産ごとの固定資産税評価額をもとに計算されるので、一概に相場がいくらとは言えません。

登録免許税額の計算式と算出について

登録免許税額の計算式

固定資産税評価額(1,000円未満の端数切り捨て)×0.004(0.4%) = 登録免許税額(100円未満の端数切り捨て)

相続登記の登録免許税率は、相続する不動産の固定資産税評価額の0.4%です。相続登記する不動産が2つ以上(土地と家屋など)がある場合は固定資産税評価額を合算します。

例えば固定資産税評価額が15,005,250円の土地であれば、まずは1,000円未満の端数を切り捨てた15,005,000円がその土地の課税金額となります。この課税金額に登録免許税率の0.004をかけると60,020円となりますが、登録免許税は100円未満の端数を切り捨てるので、その土地の登録免許税額は60,000円です。

計算に必要な固定資産税評価額は、市区町村役場から郵送されてくる「納税通知書」または、市区町村役場・都税事務所で取得する「固定資産評価証明書」に記載されています。固定資産評価証明書は添付する必要があるので早めに取得しておきましょう。

登記申請書を作成する際には「課税価格」に固定資産評価額(1,000円未満の端数切り捨て)を記入し「登録免許税」に自分で計算した登録免許税(100円未満の端数切り捨て)を記入します。

登録免許税には「免税措置」がある(非課税になる)

次の2つの場合、相続登記申請時に登記申請書に明記すれば、登録免許税の免税措置が適用されます。

数次相続が発生している場合例えばAの祖父が死亡すれば土地はAの父を相続人として相続されるが、相続登記をしないまま、父も死亡したとする。父はすでに死亡しているので祖父から父への土地の相続登記はAが行わなければならない(数次相続発生)。この場合、登録免許税が免税となる。

免税措置を受ける際は、相続登記の登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する。

ただし、その後に父からAへの土地の相続登記を行うことになるが、こちらについては登録免許税が発生する。
土地の固定資産税評価額が100万円以下である場合土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合、登録免許税が免税となる。

免税措置を受ける際は、相続登記の登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する。

ただし、いずれも令和7年(2025年)3月31日までの措置です。相続登記の申請から登記までには時間がかかるので該当する方は早めに相続登記の準備を始めましょう。

登録免許税の納付について

登録免許税を納付する際は、金融機関などで登録免許税を納付後、その領収書を登記申請書の余白に貼り付けて法務局に提出します。 登録免許税額が3万円以下であれば、法務局や郵便局で収入印紙を購入し、登記申請書に貼って提出することもできます。

また登録免許税の計算を間違えて相続登記の申請をすると、法務局から補正(修正)を依頼されます。登録免許税を少なく払っている場合は追加納付、登録免許税を多く払っている場合は一度申請を取り下げて補正して再度申請するか、または過誤納金還付の手続きを取ります。

費用③:司法書士に支払う報酬

司法書士は相続人の確定(戸籍など必要書類の取得代行)から不動産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで相続登記に必要な手続きに対して幅広く対応できます。平日仕事で忙しいから「司法書士にすべて相続登記手続きをお願いする」といった場合は司法書士への報酬も発生します。

司法書士報酬の相場はいくら?

司法書士事務所や案件によって報酬はピンキリです。費用としては5万円~20万円程を用意しておきましょう。

司法書士に相続登記を依頼するか否か判断する基準は?

司法書士に依頼しないことで司法書士報酬を抑えることができますが、報酬を支払ってでも司法書士に相続登記を依頼される方は多いです。どのような基準で司法書士に依頼すれば良いのでしょうか。

まず第一に、司法書士に依頼する基準は、自力で相続登記を申請するのが困難と感じた場合です。相続人や財産が少ないのであれば相続登記の手続きは自分でも進めることが可能です。ただ、相続登記に必要な添付書類の取得先である市区町村役場や都税事務所は土日が休みであり、平日に添付書類を申請するほかありません。「仕事や育児、介護で平日に時間的な余裕がない」といった場合に司法書士へ依頼する流れとなりやすいです。

また相続登記は添付書類を集めて、登記申請書を提出するだけの手続きではありません。相続登記の申請に向けて、相続登記に関わる相続人や不動産の調査と確定、遺言書や遺産分割協議で不動産の配分を決める必要があります。

司法書士に相続登記を依頼するか否か判断に迷ったら、次の項目に当てはまらないかチェックし、当てはまるならば司法書士への依頼を検討したいところです。

  • 親族が多く、相続人が増える可能性がある
  • 相続人の中に行方不明者がいて不在者財産管理人の選任申立の必要がある
  • 相続人の中に未成年者がいて特別代理人の選任申立の必要がある
  • 相続人の中に認知症の人がいて成年後見人の選任申立の必要がある
  • 先祖の名義のまま不動産が放置されていた
  • 未登記の建物がある
  • 相続する不動産に抵当権がついていた
  • 保存期間を過ぎた書類がある
  • 不動産が遠方にある
  • 代償分割や換価分割で遺産分割をする
  • 売却の予定や相続税申告などを控えており、急いで相続の手続きを進めたい

そもそも登記手続きを代行することは、法律で司法書士と弁護士のみと決められています。行政書士や税理士には許されておらず、また弁護士は職務範囲が広く登記手続きに特化して精通しているわけではないので、登記の専門家を頼るのであれば、実質司法書士の一択になるわけです。

また、司法書士であれば必要書類の取得や相続登記の申請に限らず、相続人調査や財産の調査・確定(出張可)、遺産分割協議書の作成、不在者財産管理人・特別代理人・成年後見人の選任申立、遺産分割協議後の「遺産分割協議書」の作成まで、要領よく対応してもらえます。司法書士は、相続が発生したら非常に頼れる存在なのです。

自分で相続登記を進めるか、司法書士に依頼するか、判断に迷ったら以下の記事も参考になります。

まとめ:相続登記に不安を感じたらベストファーム司法書士法人へご相談ください

相続登記には次の3つの費用が掛かります。

  • 添付書類の発行手数料
  • 登録免許税
  • 司法書士への報酬(司法書士に依頼する場合)

10万円で収まることもありますが、100万円以上かかることもあり、ケースバイケースです。相続登記の費用を抑えるなら、自分で相続登記した方がもちろん良いです。ところが、相続登記は専門的な知識が必要であったり、添付書類が多かったりと、書類の不備や申請書内容の誤りが生じやすい手続きとなっています。自分で相続登記を進めようとすれば難易度が高いと感じると思います。

相続登記で不安を感じているのであれば、ぜひベストファーム司法書士法人へご相談くださいませ。

この記事の監修者

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司法書士斉藤圭祐

ベストファーム司法書士法人 代表社員/相続・生前対策の専門家/相続手続き、生前対策、遺言書作成、家族信託、成年後見、不動産登記、商業登記、事業承継など幅広く対応しています。

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