ベストファーム司法書士法人が運営する"相続登記"専門サイト|司法書士が相続登記の関係法令や手続き方法をわかりやすく解説します

無料相談|電話予約ご相談はお近くの店舗へ

通話料無料で相続登記の相談予約 0120-165-246

※ご相談には面談が必要です
※お電話のみでのご質問には回答できません。

無料相談を予約する24時間受付中

Webで相続登記の相談予約 Webで相談予約

検索

相続登記をキーワードから探す

遺産分割をきっかけに土地をきれいに分けたい。将来の土地利用を前提に登記をした事例

相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、遺産分割にあたり、その後の土地利用を考慮した事例です。

ご相談者さまプロフィール

お名前Aさま
年代50代
性別女性
地域福島県いわき市
職業公務員
相続人数3人
相続不動産
  • 家屋
  • アパート
  • 宅地

相談前のご状況

Aさまのお父さまはアパート経営をしており、アパートとアパートの建設を予定する更地を所有していました。お父さまが亡くなって遺産分割協議にあたり、妹さまは相続を放棄しAさまとお兄さまだけで遺産分割することになりました。互いに2分の1ずつ均等で問題ないことになりましたが、2棟あるアパートの土地が分筆されておらず1筆であったこと、更地の土地も1筆であったことから、どのように2分の1ずつ分けたらよいか、ご相談にいらっしゃいました。

相談後のご状況

このような場合に、ひとつの不動産を兄弟で2分の1ずつ共有することは避けるべきです。それは今後のアパート管理や土地活用の際に、常に2人の同意が必要になってしまうからです。Aさまご兄弟もそのような状態は望んでいませんでした。そこで、遺産分割協議の中で分筆登記をすることを定め、先に土地の分筆登記を行いました。分筆登記はアパートの利用状態、道路との接道の維持、資産価値などを考慮し、Aさまご兄弟が共に納得できる内容に調整をしました。 分筆登記をした分、通常よりも時間はかかりましたが、その後の土地活用も円滑に進めることができ、Aさまご兄弟にはご満足いただけました。

将来の土地の活用を検討する必要がある場合は司法書士に相談ください

土地などの不動産を複数人で共有することのリスクは意外に知られておりません。相続において共有状態で解決すること自体は楽な選択肢ですが、将来の利用・活用を考えると得策ではないケースが多いと言えます。相続人間で納得感のある遺産分割協議を行うには専門家の助言が欠かせません。ぜひご相談ください。

他の解決事例を見る