被相続人がお亡くなりになった後、自筆証書遺言を発見した場合、その場ですぐ開封することは、法律上禁止されています。自筆証書遺言書を発見した場合には、開封せず、そのままの状態で家庭裁判所へ検認の手続きをする必要があります。検認とは、遺言書が改ざんなどされておらず、亡くなられた方本人が書いたものであるかなどを確認する手続きです。この検認が済むと、初めて相続人は遺言書の中を確認することができます。
万が一検認の手続きをせずに開封してしまった場合には、5万円以下の過料が課せられますので、注意しましょう。封を開けてしまった場合でも、そのままにせずに、家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所での検認の手続きが済んだら、基本的には遺言書通りの遺産分割をすすめていく流れとなります。遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、執行者が進めていきます。