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よくある質問

質問一覧

その他気になる疑問点につきましては、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
お電話受付後、ご質問内容に詳しい担当者より折り返しご連絡させて頂きます。

Q1. 万一の時の緊急連絡と駆けつけは可能ですか?

各事業所及びコールセンターにて24時間365日緊急連絡を受け付けています。
緊急対応は、警備会社や救急車のように、直ちに駆けつけるものではありません。
命に関わる事態が発生した場合などは、先ず、救急車の手配や、警察への連絡を行うなど、関係機関等と連携して対応します。

Q2. どうして公正証書で契約書を作成する必要があるのですか?

真正な本人の意思のもとに契約したことを証するため、公平な立場にある公証人を介して契約を行います。
公正証書による契約書を作成することにより、第三者からみても真正な契約であることが一目瞭然となります。

Q3. 病院において手術の同意はしてもらえるのでしょうか?

家族や後見人であっても、本人の命に関わる手術の同意はできません。
万一の時の本人の意思表示に代わるものとして、事前に本人の希望をお伺いして書面を作成し、それをもって医師にご対応頂きます。

Q4. 所有財産は全部預けないといけませんか?

預託金以外は預ける必要はございません。
ご自身で管理することが不安もしくはご面倒な方についてのみ、ご希望に応じて委任契約に基づきお預かりすることもできます。

Q5. 契約解除した場合にはお金は戻ってきますか?

サービス開始後の手数料に関してはご返却できませんが、お預かりした預託金に関しては、精算の後ご返却致します。

Q6. どうして預貯金残高を開示しなければならないのですか?

お客様の限りある大切な財産で、今後の生活費を賄わなければなりません。
毎月、施設の費用や医療費、食費などの生活費がかかりますが、お客様のその時々の資産状況によって今後の方針をお客様と一緒に考えて良い方向に導くのが保証人の務めです。
年に1度、定期的に資産状況を把握し、その時々に応じたアドバイスをさせていただくためです。

Q7. 散骨して欲しいのですが、対応は可能ですか?

海上散骨や樹木葬をはじめ、自然葬や宇宙葬などにも対応できます。
葬儀の知識もある専門の相談員が対応しますので、色々とご相談下さい。

Q8. どうして信託するのですか?

信託会社を利用することで、お客様の財産は法律によって保護され、より安全に預託金を保管・管理することができます。
さらに当ネットワークでは公認会計士による監査を受けております。
2重のチェック体制でお客様からお預かりした資金を管理しています。

Q9. 寄付を受け取ってくれますか?

当協会はお客様からいただいた手数料だけで運営しておりますので寄付は受け取りません。
寄付のご要望があった時はお客様のご希望に応じた寄付先をご案内し、ご本人に選んでいただいております。

Q10. すでに認知症にかかっていても契約はできますか?

ご本人との契約となり意思確認が必要となりますので、認知が開始している方はご契約することが出来ませんが、成年後見人等を申し立てのご相談を承ります。

Q11. 契約後、定期訪問面会時に、どこまで対応頂けますか?

収支の報告(事務委任契約を締結し財産管理を受任している場合)と安否確認を致します。その他、よろず相談も承ります。

Q12. 一般社団法人全国シルバーライフ保証協会と代理店との関係は?

全国SL保証協会が保証を致しますが、実際のお客様へのサービスの提供はシルバーライフサポート代理店が行います。
詳しくは こちらのページ をご覧ください。

Q13. 一般社団法人全国シルバーライフ保証協会とベストファームグループの関係は?

一般社団法人全国シルバーライフ保証協会はベストファームグループの一員です。ベストファームグループは司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの国家資格者が集まり、相続をはじめとした法的手続きの支援や終活に関するセミナー等のシニア向けサービスを展開しています。弊協会が運営する終活メディア「カナエル・ノート」を監修するのはベストファームグループに所属する国家資格者です。

Q14. オプションの遺言サポートは有料ですか?

有料となります。各地区協会で費用が変わりますので、お近くの相談窓口までお問い合わせください。

Q15. 遺言サポートで遺言書は何回も書き直しが可能ですか?

書き直しは可能ですが、その都度費用(各地区協会による)が掛かります。

Q16. 遺言サポートで作ってもらう遺言書は公正証書遺言ですか?

はい。公正証書遺言について詳しくはこちらを御覧ください。

Q17. 遺言サポートの遺言書は誰が作ってくれるのですか?

当協会に所属する行政書士が依頼者様のお気持ち、お考えを聞き取り文案を作成後、公証役場にて公証人が作成します。

Q18. 遺言サポートで作った遺言書は誰が保管・管理してくれるのでしょうか?

原本は公証役場にて保管、正本を各地区協会、謄本を依頼者で持ち合うこととなります。

Q19. 遺言サポートで自分で用意しておいた遺言書(自筆証書遺言書)の保管・管理だけお願いできますか?

申し訳ございません。作成済みの自筆証書遺言書の保管・管理には対応しかねます。

Q20. 遺言書にはどんなことを書いたらいいのですか?

一般的には財産の処分方法について書き残しますが、その他にも書き残せることがあります。「付言事項」として法的効力が及ばない考えや想いなども書き残すことができます。詳しくは以下の記事をご覧ください。

Q21. 遺言で指定できる相続財産は何ですか?

主に「金融資産(現金・預貯金・有価証券など)」「不動産(土地・建物)」、「不動産上の権利(所有権・賃借権など)」「動産(車・骨董品・宝石など)」です。

Q22. 遺言書に記載する相続人は誰でもいいのですか?

法定相続人(親族)のほか、お世話になった友人や知人など家族以外にも財産を譲与できます。法定相続人や遺留分については以下の記事をご覧ください。

Q23. 「遺贈」とは何でしょうか?

遺言で親族以外にその遺産の一部または全部を譲ることです。遺言サポートは遺贈にも対応しています。

Q24. 「遺言執行者」とは何でしょうか?

相続が遺言書どおりに実行されるように必要な手続きを行う役割を持った人物のことです。遺言サポートでは遺言執行者を指定できます。遺言執行者について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Q25. 遺言は認知症でも残せますか?

認知症の場合、遺言能力(意思能力・民法963条)がないとされ、無効となるケースがあります。認知症により遺言能力が認められないと遺言サポートを利用できない可能性があるのでご注意ください。

Q26. 遺言書は2人以上で一緒に作れますか?

2人以上で協力し、同じ紙面に遺言を残すことはできません(民法975条)。同じタイミングで遺言を残すなら別の紙面で遺言を残します。

Q27. 遺言サポートで、動画や音声の遺言は残せますか?

残せません。そもそも遺言は手書きで残す必要があります。

Q28. 遺言の「検認」とは何でしょうか?

相続人などに対して遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。詳しくは以下の記事をご覧ください。

Q29. 身体が不自由です。遺言書サポートでは御社が代筆してくれるのですか?

代筆はできません。公正証書遺言に限り、公証人による署名の代筆ができます。公正証書遺言については以下をご覧ください。

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