相続方法が決定できない場合
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相続人調査と相続財産の調査が完了したら、相続財産を相続するかどうかの相続方法をきめる必要があるのですが、この相続方法がなかなか決まらないケースがあります。相続放棄や限定承認をする場合には期限内での申述が必要なので危険ですね。どのような事由で相続方法が決まらないのでしょうか。

  • 相続財産の調査が進まない、どこにどんな財産がどれほどあるのか、相続人一人も把握していない
  • 相続人同士が不仲なので、相続財産の全体像が把握できない
  • 借金があるようだが、借金額や借入先の情報が全くない

上記のような場合に相続方法がなかなか決定できず、最悪3ヶ月が過ぎてしまうこともあるのです。

 

熟慮期間の伸長

相続放棄と限定承認の申述期限である、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内までにどうしても相続方法が決まらない場合には、相続において利害関係を有する者が家庭裁判所に期間の延長を申述することにより、熟慮期間を伸長することができます。
万が一、借金が多いのか資産が多いのか期限内に確定できず、相続放棄の決断できずお困りの場合には、この期限の延長の請求をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは至難です。
上記のような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。 

 

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