3ヵ月を経過した相続放棄
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3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性はあります!

相続放棄をしようと思ったが、申述期限である3ヶ月を過ぎてしまった・・・という場合。

条件が揃えば、期限である3ヶ月が経過していたとしても相続放棄ができる可能性はあります。

相続放棄は被相続人が亡くなられたことを知ったときから3ヶ月以内にするのが原則ですが、例えば、「亡くなったことは知っており、自分が相続人であることも知っていた。しかし、借金があることは知らなかった。相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後に借金があることを知った」という場合、最高裁判所が相続放棄を受理したのです。

昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

上記のようなケースの場合、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる可能性があるということです。

 

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