

相続放棄は、被相続人が所有していた財産を一切相続しないという法律上の手続きになります。
相続放棄という意味合いでは、2通りの方法がありますが、法律上の相続放棄の手続きは、きちんと家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。下記にて詳しく確認していきましょう。
相続人間で遺産分割の際に、特定の相続人が「私は一切の財産を相続しない」という旨の遺産分割協議をし、これに相続人全員が同意した場合には、遺産分割協議書にその旨を記述し、署名・と実印による押印することにより、遺産分割協議上での事実状の相続放棄をしたことになります。
しかし、上記ですと、相続人間だけでの同意のもとでの相続放棄という効力だけで、法律上の相続放棄の手続きをしたことにはなりません。
例えば、被相続人に借金が多く、プラスの財産より、マイナスの財産のほうが上回ってしまう場合、法律上の相続放棄の手続きをしないと、借金の返済義務を相続することになります。
この場合の相続放棄は、家庭裁判所に相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄の対象財産
相続放棄の対象財産は基本的には下記となります。
- 不動産・現金・株式・自動車等のプラスの財産
- 借金・住宅ローン・損害賠償請求権・損害賠償責任等のマイナスの財産
上記のプラスの財産とマイナスの財産の詳細をきちんと確認したうえで、相続放棄を検討したほうがよいかどうかを考える必要があります。ただし、相続放棄は法律上の難易度の高い手続きです。
まったく知識がない状態でご自身で行うのはお勧めできません。まずは無料相談からご相談いただけることをお勧めいたします。
相続放棄ができる期間の3ヶ月
相続放棄は原則、被相続人が亡くなった事実を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。3ヶ月以内に手続きを行わなかった場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)という事になります。ですから、相続が発生した時点で、被相続人の財産にマイナスの財産がある可能性が高い場合には、速やかに相続人調査及び財産調査に着手しましょう。
相続放棄を検討する場合には、1~2か月ほどで相続人確定と財産の確定が完了している状態が望ましいです。