遺産分割と遺産分割協議書
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遺産分割と遺産分割協議書

遺産分割協議

遺産分割協議

ここでは、遺産分割についてご説明いたします。 遺産分割は、被相続人が残した相続財産を相続人同士で分けることです。

遺産分割に向けて相続人が協議を行うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議に相続人全員が合意したら、その内容を書面にした遺産分割協議書を作成いたします。

遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。

遺産分割の方法

遺産分割をする際には、3つの分割方法があります。

1.現物分割

現物分割は、財産そのものを現物で1つ1つ誰が相続するかを決めていく方法です。

例えば、Aの不動産は長男、Bの不動産は次男、預貯金は三男というような分け方です。

一番簡単なので多くとられている方法ですが、簡単ではりますが、各相続人きっちり平等に財産を分けるという場合には不向きです。

2.代償分割

相続人1人が、特定の財産を相続するする代わりに、他の相続人には金銭を渡すといった方法です。

例えば、長男が親の会社の資産全てを相続し、 その代わりに、長男が次男と三男に代償金(1,000万円)を渡すという方法です。

3.換価分割

換価分割とは、財産を金銭に換えてから、その金銭を分割する方法です。

例えば、相続財産に不動産がある場合には、不動産を売却し、金銭に換えたものを分割するという方法です。

不動産を売却する場合には、譲渡所得税なども考える必要があります。

遺産分割は相続人全員での話合いによって決めていくので、うまくいかないケースも多く、様々なケースが考えられます。遺産分割が進まないとその後の相続手続きが滞ってしまい、期限のある相続手続きが期限内に行うことができず、問題ばかりが発生してしまいます。

ですから、遺産分割で困っている方は、まずは早めにベストファームにご相談ください。

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