遺言書の作成
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遺言書の作成

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ここでは、遺言書についてご案内させていただきます。

近頃では遺言書の作成をすすめている場面も多く、昔より認知度が高くなってきましたが、それでも遺言書にどんな効力があるのか、どういった事が可能なのかまでは、ご存知ではない方が多いのではないでしょうか。

遺言書の活用によって、ご自身の亡き後の事について、様々な事が実現することができます。遺言書は故人の最後の意思表示であり、それは残されたご家族にとっても優先されるべき事だからです。意思表示という力だけでなく、法律に沿ったきちんとした遺言書を作成することにより、法的効力も持つのが遺言書を作成するメリットでもあります。

では、遺言書にどんな法的効力があるのか、どういった場合に遺言書を作成した方がよいのかなど、遺言書の活用についてご紹介していきたいと思います。

遺言書を作成した方が良い人とは?

遺言書を作成した方が良い人とは、下記のような方がその対象となります。

自分の意志で財産を配分したい

法定相続分にとらわれず、配偶者や老後の面倒を見てくれた子を特定して財産を多く配分したい、または、特定の相続人に財産を遺したくない場合。

お子様がいないご夫婦の場合

連れ合いが無くなった場合の相続人は、その配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹です。長年連れ添った配偶者が困らないために全財産を相続するためには、遺言書が必須と言えます。

法定相続人以外にも財産を遺したい

内縁の妻、お世話になった息子の嫁、かわいい孫など、法定相続人以外にも財産を遺したい場合は遺言書が必須です。

相続する人がいない場合

このようなケースは、自分の介護や葬儀供養の面倒や財産をどうするか、周囲が困らないように遺言書を作成することをオススメします。

その他

  • 財産が自宅のみで遺産分割が難しい
  • 相続人の子ども同士の仲が悪い
  • 事業や農業を営んでいる

などです。それぞれ様々な背景があるとは思いますが、こうしたケースに当たる方は、しっかりと対応される事で周囲の方から安心してもらえるほか、自分自身の老後も安心できる側面があります。「そのうち書いたら良いや・・・」と言っていても、なかなか法律的な事が多くて面倒で先送りとなってしまってはいけません。思い立った際には、是非とも専門家の無料相談をご活用ください。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3種類の遺言書がありますが、それぞれ、作成方法が異なります。それぞれどのような作成方法なのか、確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の作成方法は、日付、氏名、遺言の内容もすべてを遺言者本人の自筆で作成します。

ワープロやパソコンで作成したものは無効です。(誰でも偽造して作れてしまうため)また、鉛筆のような消しゴムですぐに消せるようなものでなく、ボールペンや万年筆など、容易に修正ができない筆記用具を使用します。

遺言書の内容が書けたら、捺印をします。認印や拇印でも問題はありませんが、実印を使用する方がより効果的です。

※法改正により、 2019年1月から遺言書に添付する財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。また、2020年7月には、法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度がはじまります。

公正証書遺言

公正証書は、公証役場に出向き、2人以上の証人立会のもと、遺言者が遺言の内容を話し、公証人がその内容を筆記します。公証人の手によって作成された遺言書は、遺言者本人と証人2人がそれぞれ確認をし、話した内容に間違いないか、また、法的に有効なものであるかを確認し、各自が署名と捺印をします。

最後に、公証人がこの遺言書が公正証書遺言の形式に従って作成されたことを記し、日付と共に封紙に記録し、署名捺印します。

※証人になれない人物は未成年者、直系血族、推定相続人、受遺者は、証人になることができません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証役場で作成しますが、遺言書の内容を秘密にすることができるのでプライバシーを守る事ができます。原本は公証役場で保管されるので、紛失や遺言書が見つからないなどの心配はありません。

ただし、遺言書の内容を公証人が確認しないので、遺言書の内容が不備である場合には無効になってしまう可能性も否定できません。そして、公証役場で作成していますが、自筆証書遺言同様に検認の手続きが必要です。

遺言書の書き方

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方についてのポイントは下記のような点になります。

  • 本文は自筆で書くこと。
  • 縦書き、横書きの形式は自由。用紙の制限もありません。
  • 筆記具はボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、鉛筆などの消せるものは避けた方が良いでしょう。
  • 日付、氏名を自筆で記入する。
  • 捺印は、認印や拇印でも構いませんが実印が望ましいでしょう。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名する。
  • 財産目録はパソコンや代筆で作成することができます。また、財産目録の代わりとして「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や「通帳のコピー」を添付する方法も利用できるようになりました。これらの方法で作成した財産目録には、遺言者本人が1枚1枚署名押印する必要があります。

公正証書遺言の書き方

公正証書遺言の書き方についてのポイントは下記のような点になります。

  • 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、次にあたる方は証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者及びその配偶者
  • 直系血族

このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。

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