成年後見制度とは、認知症や、障害をおった場合に、ご自身での判断が十分にできなくなってしまった場合、対象者を法律で保護する制度になります。
成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度があります。
下記にてご確認ください。
成年後見制度とは、認知症や、障害をおった場合に、ご自身での判断が十分にできなくなってしまった場合、対象者を法律で保護する制度になります。
成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度があります。
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法定後見制度とはご本人の判断能力が低下してしまい、十分な判断ができなくなってしまった場合に利用できる制度です。
本人の判断能力の程度により、判断能力が低い順から後見・保佐・補助と分かれ、ご本人の後見人・保佐人・補助人が選任されます。
選任された者は、ご本人に代わって、契約を結んだり、解除したり、社会において必要な手続きを行う事ができます。
任意後見制度とは、ご本人の判断能力がまだある場合に、判断能力が低下してしまった時に備え、任意後見人を選任し、契約しておくことができる制度です。この効力が発揮するのは、ご本人の判断能力が低下した時にこの制度が利用できます。任意後見人と契約をするには、公正証書を作成する必要があります。