
財産管理契約

財産管理契約とは
高齢で身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームなどの施設に入居する場合、個別の任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約を財産管理契約と言います。
この契約を結ぶことで、ご自身の代理で財産の管理を行う人を決めることが可能です。 成年後見制度や任意後見制度と違い、財産管理契約は契約の締結後、すぐに効力が発揮されます。
※成年後見や任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件となります。
財産管理契約は、民法の委任契約に基づく契約のため、老人ホームや介護施設への入所するものの、判断能力(意思能力)があるために成年後見は使えないという場合に適用されます。
財産管理契約の内容
財産管理契約の内容は、双方の合意により決定されます。
任意後見契約と同じような預貯金の管理や年金の受領、公共料金の支払いなど、一般的な財産管理から、老人ホームへ入居している方に代わっての月々の支払いの代行や、 お小遣いの定期的な受け渡し、親族やご本人への毎月の記帳内容の連絡など、個別契約のなかで自由に決めることができます。
ただし、認知症など判断能力が低下している方とは契約を結ぶことは出来ません。