

こちらでは、相続手続きにおける不動産の名義変更について説明いたします。
相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人)名義の不動産について、名義を相続人へと変更する手続きが必要になります。
相続での不動産名義変更の場合、相続人全員での遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成している事が前提になります。
名義変更をしなかった為に、後々手続きが複雑になり、そこで相続人間でのトラブルに発展してしまうというケースもあります。
ですので、この相続不動産の名義変更は速やかに行う必要があるのです。
※不動産は民法により時効取得が可能となります。
相続した土地や家屋が、一定の期間他人に占有されていた場合、その他人の意図は別としたとしても、その人の財産となり得る財産の手続きを進められてしまう可能性もあります。
その占有を止めさせるためにも、法的な手続きをきちんととらねばならず、自分の所有する不動産にも関わらず反対に訴えられてしまうという事もあります。
法律に、「権利の上に眠るもんは保護に値せず」という文言があります。
自分のモノは自分のものとして、速やかに名義変更の手続きを行いましょう。
不動産の名義変更の流れ
不動産の名義変更の流れは以下のとおりです。
不動産の登記申請
- 法務局にて不動産の登記申請の手続きをします。
- 申請に必要な書類全てを揃えて、法務局へ申請をします。
- ご自身で手続きをする場合は、法務局の窓口へ行き、相談しながら申請書を作成します。
- 司法書士が申請をする場合は、オンライン申請という手続き方法がありますので、ご自身でされるよりスムーズです。
法務局に行き登記識別情報(権利証)を受け取る
- 1、2週間ほどで登記が完了したら、法務局へ行き自分名義となった登記識別情報(権利証)を受取ます。
- 登記識別情報は、紙です。ご自身で申請された場合は、この紙のみ渡されます。
注目2024年(令和6年)から相続登記が義務化になります
手続きの詳細のご案内
登記申請に必要な書類は、遺産分割協議がどのように行われたかによって内容が変わってきます。
具体的な内容は下記のとおりです。
法定相続人が一人、または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
評価証明書書類は、市区町村で取得が可能です。東京23区の不動産については、都税事務所での取得になります。
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印のされたもの)
登記申請書の作成
登記する為の申請書の作成について、当司法書士にご依頼の場合は、全て司法書士が担当いたします。
通常、登記の申請は、登記申請書に必要書類を添付し、相続する不動産の所在地を管轄する法務局へと申請をします。
提出した内容に不備等がなければ、1、2週間ほどで登記が完了します。
登記の申請には税金(登録免許税)の納付が必要となります。必要となる税金は、固定資産税評価証明書に記載の不動産価格の1000分の4を乗じた金額となります。
※例:固定資産税2000万円の不動産の場合、4/1000ですので、8万円が登録免許税となります。
土地を分けてから登記する場合
相続人同士で土地を複数の土地に分ける場合には、相続登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要があります。この場合、地積測量を行い1つの土地を複数の土地へ分ける手続き(土地分筆登記)という申請が必要になります。
その手続きをしてから、各相続人名義にそれぞれを名義変更することになります。
この時の分筆については、土地家屋調査士の仕事となります。この分筆のみパートナーの土地家屋調査士が担当し、不動産の登記申請に関する手続きについては、すべて当事務所の司法書士が対応いたします。まずは、お気軽にご相談ください。
この不動産の名義変更手続きは、ご自身で行う事もできますが、普段取り扱う事のない内容でもありますので不安な方や、法務局へ足を運ぶ時間が無いという方は、当プラザにお任せ下さい。不動産名義変更手続きを親切プライスにてお手伝いを承わります。
まずは、一度お気軽にご相談下さい。