相続方法を決定しましょう
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相続方法を決定しましょう

相続方法

相続人調査と財産調査が終えたら、財産の相続方法を決定する必要があります。

相続財産のすべてを単純相続する単純承認、相続財産のすべてを相続しない相続放棄、相続財産の一部を相続する限定承認という方法があります。

この3つのうち、相続放棄と限定承認は、家庭裁判所への申述が必要になります。相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述しなかった場合には、自動的に単純承認をしたことになります。相続放棄と限定承認の申述期限は被相続人が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内です。注意しましょう。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で引き継ぐ方法です。

相続放棄

遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

限定承認

遺産のなかに財産(プラス)と負債(マイナス)があった時、プラスの限度においてマイナスの財産を相続し、それ以上のマイナス財産は相続しない方法です。
手続きは3ヶ月以内、相続人全員が一致する必要があります。

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