相続人が誰かを把握しましょう
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相続人が誰かを把握しましょう

相続人調査

相続人調査とは

法的に相続の権利を認めらる人を法定相続人といい、法定相続人を明確にするための調査が相続人調査です。 相続人調査では亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を調べ、相続人を確定します。 では、親族などが少なく相続人が誰であるかわかっている場合は戸籍謄本を調べなくても良いのかというと、そうではありません。

戸籍収集によって下記のような思わぬ事実が発覚することもあります。

  • 節税対策のため、生前に養子縁組をしていた。
  • 愛人と隠し子がおり、戸籍上認知されていた。(正妻の子と同じ相続分を有する)
  • 親兄弟がすでになくなっており、代襲相続人が相続することになったが、それらの相続人が20人近くいる。

これらはほんの一例です。相続手続きを進めて途中でトラブルにならないためにも、まずは丁寧に戸籍を確認し、法定相続人を明確にしておく必要があります。 また、預貯金・不動産など財産の名義変更の際は、戸籍謄本が必要になりますので、相続手続きを進めるうえでは必ず戸籍の収集は必ず行います。

難しい戸籍収集

戸籍収集では、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて集めます。

結婚によって新たに戸籍を作ったり、引っ越しにより転籍をしたり、そういった戸籍をすべて集めなければなりません。また、戸籍はこれまで何度か戸籍法の改正が行われており、改正時の戸籍も必要になります。
ですから人によっては、5つも6つも戸籍を集めなければならない場合もあります。

さらに、被相続人以外の戸籍が必要になるケースもめずらしくありません。
例えば、被相続人のものだと思っていた不動産の名義が、すでに亡くなられている被相続人の祖父や祖母のままであった場合などです。
こうなると、その不動産の名義変更を行うためには、名義人である祖父や祖母の出生から死亡までの戸籍収集が必要になるのです。 実際、名義変更をきちんとされていない不動産などは現在でもとても多く残っています。

戸籍収集でお悩みの方、不安のある方はにお気軽に私ども専門家にご相談ください。

相続財産調査

お亡くなりになった方が、どのような財産をどれくらい持っていたかを調べます。
プラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金・連帯保証)の確認を急ぎます。下記に加え、エンディング・ノートの調査もどうぞお忘れなく。

また、被相続人の本来の財産ではないものの、被相続人の死亡によって発生する死亡退職金や生命保険などは相続税の課税対象となるみなし相続財産にあたります。

相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認など、相続方法の決定について検討する必要があります。

プラスの財産調査

財産の種類 調査方法
不動産(土地・建物) 登記簿謄本、固定資産税納税通知書、 権利証(登記識別情報通知、登記済証)
借地権、借家権 登記簿謄本、賃貸借契約書、不動産業者への問い合わせ
預貯金、現金 自宅金庫、通帳、カード、銀行の残高証明
生命保険金 保険証券、保険会社への問い合わせ
株式、その他有価証券 証券会社から送付される通知書、証券会社への問い合わせ、金庫等
ゴルフ会員権 金庫等
宝石、骨董品 自宅、貸金庫、別荘等
自動車 車検証

マイナスの財産調査

財産の種類 調査方法
借金 請求書、借用証書、クレジットカード
保証債務 保証契約書、請求書
税金 督促状

注意が必要な財産調査

会社(法人)を経営 株式会社を経営していた場合、会社自体は相続財産とはなりません。(株式会社は株主(あるいは出資者)によって所有されるため)
ただし、被相続人が会社の株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、その株式や出資持分は相続財産として扱われます。
株式や出資持分を相続することにより、実質的に会社を相続することになります。
被相続人が会社を経営してたケースでは財産と負債が混然としている場合も多く、相続財産調査が難しくなる場合があります。
住まいが借家 被相続人が借家に住んでいた場合、借家人としての権利と賃料の支払い義務を同時に相続します。
借地権がある 被相続人が借地権者だった場合、借地権者としての権利と地代の支払い義務を同時に相続します。
連帯保証人 被相続人が借金の連帯保証人だった場合、相続開始時点で被相続人に請求が発生していなかったとしても、連帯保証人としての立場は相続対象となります。
相続開始の時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められていれば、マイナスの相続財産となります。

相続人・相続財産がわかったら

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