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特定施設入居者生活介護とは?基準や料金をわかりやすく解説

健康/認知症

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年齢が上がるにつれて日常生活の中でできないことが増えてくると、介護の必要性が高まってきます日常生活を一人で送るのが難しい状態になったとき、検討したいのが特定施設入居者生活介護です。

この記事では、特定施設入居者生活介護がどのようなものか、分かりやすく解説していきます。特定施設入居者生活介護を利用すべき人の特徴や、自己負担する費用の目安などを紹介するので、お困りの際はお役立てください

特定施設入居者生活介護とは

特定施設入居者生活介護は、厚生労働省が定めた基準を満たした施設で受けられる介護保険サービスです。介護保険サービスとは、要介護・要支援の状態にある65歳以上の高齢者や、40~64歳の特定疾患を持った患者が受けられるサービスを指します。

介護保険サービスの運営は、介護保険料や国・自治体の財源によって行われており、利用者はその収入に応じて1割~3割の自己負担額でサービスの利用が可能です。

厚生労働省の資料「特定施設入居者生活介護」の中では『特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる』と記されています。

特定施設の対象となる施設は『①有料老人ホーム②軽費老人ホーム(ケアハウス)③養護老人ホーム』です(「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる)。

『特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設のことは「介護付きホーム」と呼ぶ』と記載されています。

※引用:特定施設入居者生活介護|厚生労働省

厚生労働省が定める基準とは

厚生労働省では、特定施設に該当するための厳しい基準を設けています。まず、介護居室は原則として個室でなければなりません。入居者のプライバシーを尊重するとともに、介護を行う際に必要な、十分な広さを持つ必要があります

トイレは居室がある階ごとに設置し、そのうえで非常用設備を備えなければなりません。浴室も、体の不自由な人が入浴するために適したものである必要があります。そのほかにも、食堂・機能訓練室から施設全体に至るまで、施設に関する基準が定められています

また、施設の基準以外にも人員基準や設備基準、運営基準など細かい基準を満たさなければなりません。詳しい基準が知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。

※参考:特定施設入居者生活介護|厚生労働省

特定施設入居者生活介護で利用できるサービスを紹介

特定施設入居者生活介護では、どのようなサービスが利用できるのでしょうか。ここから具体的に例示していきます。

ケアプランの作成

ケアプランとは、これからどのように介護サービスを利用していくのかを定めた、介護サービスの計画書のことをいいます。利用者の状況を把握し、それぞれに合った計画書を作成していくもので、介護保険を利用してサービスを受けるために欠かせないものです。ケアプランの作成に際して、利用者の個人負担は必要ありません。

食事、入浴などの介助

ケアプランが作成されると、その計画書に従って介助が受けられます。具体的には以下のとおりです。

  • 食事入居者の安全な食事の手助けをし、誤嚥などを防ぐとともに、口腔ケアや水分補給にも気を配ります
  • 排泄:入居者の自尊心を傷つけないように気を配りながら、オムツの介助やトイレの介助を行っていきます
  • 入浴:浴室に移動したり着替えや浴槽への出入りをしたりする際に、転倒などの事故が起きないように気を配りながら介助を行います

 

その他の身体的介助

入居者が日常生活を送るうえで欠かせない行為について介助を行います。具体的には更衣や移動、外出や歩行、服薬、体位変換、清拭などの介助が挙げられます。そのほか、必要な際に声掛けを行う見守りも介助の1つです。

リハビリテーション(機能訓練)

医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などが身体機能の維持・回復を目的として行う訓練がリハビリテーションです。また、機能訓練であれば医師の指示は必要とせず、介護職員が実施することも可能です。

特定施設の入居条件は要介護1以上

特定施設に入居し、要介護1~5の認定を受けている人は、特定施設入居者生活介護を受けることが可能です。また、特定施設に入居している、まだ介護の必要のない要支援1・2の人は「介護予防特定施設入居者介護」を受けられる決まりとなっています。

介護予防特定施設入居者介護とは、悪化して要介護状態にならないために、食事や入浴など日常生活を送るための支援や機能訓練のことです。

ただし、混合型の特定施設入居者生活介護であれば、要介護1以上に限らず、要支援1・2の人も利用できる場合があります。詳しくは下表で確認してみましょう。

要介護区分 要介護区分の目安 入居対象
要支援1 基本的に一人で日常生活を送れるが、、買い物や電話の利用など複雑な動作には支援が必要 ・介護予防特定施設入居者生活介護

・特定施設入居者生活介護(混合型)

要支援2 基本的に一人で日常生活を送れるが、筋力低下により、要支援1と比べて支援を必要とする場面が多くなっている状態
要介護1 基本的に一人で日常生活を送れるが、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、排泄や入浴時等日常生活の一部で見守りや介護が必要である状態 ・特定施設入居者生活介護
要介護2 自立歩行が困難であったり、認知症の初期症状が見られるなど、日常生活の全般で見守りや介護が必要な状態
要介護3 要介護2よりも身体能力が低下した場合や、認知症で認知機能が低下するなどして、日常生活の大半において介護が必要となった状態
要介護4 自力で移動できず、認知症が進んで意思疎通も難しくなり、介護がないと日常生活を送れない状態
要介護5 基本的に寝たきり状態で介護がないと日常生活を送れない状態

特定施設入居者生活介護の利用にかかる費用とは

特定施設入居者生活介護の利用では、介護保険が適用されます。自己負担額は原則として1割ですが、所得が一定額以上ある場合は2割~3割負担となります。また、自己負担額は要介護区分によって異なるため、確認が必要です。詳しくは下表をご覧ください。 

サービス費用の設定 1日あたりの利用者負担

(1割の場合)

1カ月(30日)あたりの

利用者負担(1割の場合)

要支援1 180円 5,400円
要支援2 309円 9,270円
要介護1 534円 16,020円
要介護2 599円 17,970円
要介護3 668円 20,040円
要介護4 732円 21,960円
要介護5 800円 24,000円

※参考:どんなサービスがあるの? – 特定施設入居者生活介護|厚生労働省

なお、入居費用や日常生活費など、別途負担が必要な料金もあります。また、事業所によっては介護職員処遇改善加算など料金が加算される場合もあるため、利用前にきちんと確認することが大切です。

特定施設を利用するメリット・デメリットを確認

特定施設を利用する場合、メリットとデメリットがあります。ここでそのメリットとデメリットを紹介していきます。

メリット

特定施設では看護職員か介護職員が24時間常駐しているので、安心できる点がメリットです。深夜にも見回りをしてくれるため、万が一体調を崩した場合でもすぐに対応してもらえます法定基準よりも人員の配置を手厚くしている施設が多く、介護の体制が整っている点もメリットです。

また、特定施設の利用では介護保険が適用されるため、自己負担額が軽減されます。介護サービスが定額で費用の計算や計画を立てやすいほか、介護度が高くなったり認知症を発症した際も入居を継続でき、将来転居しなくてもよい点も安心できるポイントです。

デメリット

特定施設で介護サービスを受けるためには、入居施設に介護保険の満額を支払わなければなりません。手厚い介護を必要としない人にとっては、むしろ自己負担が割高になるケースもあるため要注意です。

介護の必要がない人の場合、サービスを利用した分だけ支払う住宅型有料老人ホームなどの施設を利用したほうが自己負担額を抑えられる可能性もあります。

また、入居施設に介護保険の満額を支払うため、他のサービスを利用したい場合にも介護保険での利用はできません。もし他のサービスを利用したい場合は、自己負担になるため注意が必要です。

特定施設入居者生活介護の利用をおすすめする人

特定施設では、入居者ができる限り自立した生活を送れるように、各個人に合わせて適切な介助や支援が行われます。普段の食事や入浴・歩行などを自立して行うことが難しくなってきた人や、日常生活を自立して行うことが難しくなってきたものの可能な限り自立して生活していきたい人は、特定施設の利用がおすすめです。

また、特定施設は認知症を発症したり介護度が高くなったりした場合にも転居の必要がなく、緊急時の対応も行ってくれます。利用している介護サービスの費用が高くなってきた人も、手厚い介護が受けられる特定施設の利用をおすすめします。

まとめ 介護度が上がってきたら、特定施設入居者生活介護の利用を検討しよう

特定施設入居者生活介護は、定額で介護サービスが受けられ、個人の状況などに合わせて自立した生活を送るためのケアもしてくれます。家族にとっては、看護職員や介護職員が24時間365日常駐してくれるため安心して任せられ、いざというときにはすぐ対応してくれる体制があり安心です。

また、介護度が高くなっても転居の必要がない点も魅力の1つです。介護度が上がってきたときには、特定施設入居者生活介護の利用を検討してみましょう。

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この記事の担当者

大倉 弘行シルバーライフカウンセラー│東京シルバーライフ協会代表理事│BF・H株式会社常務取締役

大倉 弘行シルバーライフカウンセラー│東京シルバーライフ協会代表理事│BF・H株式会社常務取締役

2009年ベストファームグループ入社。2013年から高齢者の身元保証、任意後見、死後事務委任等のサービス「オーカスタイル」の立ち上げに従事。2019年 東京シルバーライフ協会代表理事として、同グループの高齢者支援事業の責任者を務める。

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