ここでは、家族信託・民事信託の活用についてご案内させていただきます。
家族信託・民事信託(みんじしんたく)とは、財産を託したい人(委託者)が、信頼して財産を任せたい人(受託者)を特定して、原則的に営利を目的としないでその管理や運用を依頼する信託のことを言います。この信託を通じて、利益を受け取る人のことを受益者と言います。
信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託とは異なり、反復・継続しないで引き受ける信託のことで、基本的には財産の管理、移転、処分を家族間で行う信託のことを言います。この民事信託に対して、信託銀行など報酬をもらって複数名の財産を管理する信託を商事信託と言いますが、こちらは金融庁の許可を得ないと営業は出来ません。あくまで、この家族信託・民事信託とは、家族間における安心の財産管理を目的としているものとなります。
家族信託・民事信託の基本構造
民事信託の基本構造についてご案内させていただきます。
- 委託者:委託したい財産を持っている人
- 受託者:信託契約に基づいて信託財産の管理・処分を行う人
- 受益者:信託契約に基づいて信託財産に掛かる給付を受ける人
- 信託財産:信託財産は金銭でも不動産でもプラスの財産であれば何でも設定が可能です。
※預金債権は信託できません。一度、預金を出して信託口座を作成して預け入れる形になります。
認知症、病気、判断能力低下など、所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策ができません。
権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「家族信託・民事信託」です。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を柔軟にすることが可能です。
信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
家族信託・民事信託のメリット
- 権利はそのままに、名義だけ変更
- 成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる
家族信託・民事信託の特徴
認知症対策
認知症になっても、信託契約は有効に機能します。ですから、認知症になっても財産管理や必要な財産の利用や手配については継続的に行うことが出来ます。また、信託契約で取り決めがあれば、柔軟にその管理や運用ができる点も大きな特徴でもあります。
相続対策
信託財産にすることで、相続の対象から外れることになります。ですから、信託契約で指定したとおりに、財産の継承が可能となります。ですから、相続人の意思や要望は介在しませんので、相続トラブルを廃除することも出来ます。
柔軟な遺産承継
相続法では、法定相続人や法定相続分が決まっていますが、誰に承継させるか、どんな割合で承継させるか、不動産のまま渡すのか、売却して現金で渡すのか、等を自由に決める事が可能です。ですから、柔軟な遺産承継を家庭内の状況に合わせて、個別に設計することが可能です。
民事信託については、個別の無料相談の中で、きちんと専門家がアドバイスをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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